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あしあと

    社会教育委員会議

    • 更新日:
    • ID:5514

    社会教育委員会議の概要

    社会教育委員会議は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づいて委嘱された社会教育委員で構成され、社会教育に関する諸計画を立案したり、教育委員会の諮問に応じて、これに対して意見や助言を行う役割を持っています。

    広陵町の社会教育委員は、学識経験者をはじめ、社会教育や家庭教育の関係者からなる6人の委員で構成されています。

    【設置根拠】

    • 社会教育法(昭和24年法律第207号)
    • 広陵町社会教育委員条例(昭和32年1月広陵町条例第3号)

    会議開催時期

    年に2から3回開催されます。

    これまでの会議

    令和5年度

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