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過誤申立依頼書

[2020年1月24日]

ID:3655

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過誤申立について

 事業所が介護保険のサービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」と言います。)へ介護報酬及び総合事業費の請求を行いますが、国保連で審査決定済みの請求に誤りがあった場合、事業所は過誤申立を行いその請求を取り下げる必要があります。

過誤申立の種類

(1)同月過誤
 請求の取り下げ(過誤申立)と国保連への再請求を同じ月に行う処理です。介護サービス事業所は過誤申立依頼書を毎月10日まで(必着)に広陵町 介護福祉課へ提出すると同時に、国保連に対して再請求を行います。

※翌月の受給額から審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取る。


(2)通常過誤
 請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。介護サービス事業所は過誤申立依頼書を毎月20日まで(必着)に広陵町 介護福祉課へ提出し、再請求が必要な場合は、翌月以降に国保連に対して請求を行います。

※審査決定額を一旦全額返還し、再請求を行って正しい金額を受け取る。


過誤申立の提出期限

(1)同月過誤
 毎月10日(提出期限が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)

(2)通常過誤
 毎月20日(提出期限が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)


過誤申立依頼書

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提出方法

 下記のお問い合わせ先まで、郵送又は直接お持ち下さい。

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