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あしあと

    介護職員等ベースアップ等加算について

    • 更新日:
    • ID:5661

    介護職員等ベースアップ等支援加算について

    介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向け)

    令和4年10月介護報酬改定に伴う、介護職員等ベースアップ等加算(以下「ベースアップ加算」という。)の計画書につきまして、下記の手続き等をご参照のうえ、令和4年8月31日(水曜日)【必着】までに計画書を提出してください。

    • 広陵町では、介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型サービス事業分を受付します。
    • 法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であってもそれぞれの指定権者に計画書を提出してください。

    計画書を作成する際にご参照ください

    【奈良県介護保険課作成】

    取得要件

    介護職員処遇改善加算の1から3のいづれかを取得している事業所・施設であること。

    補助金の金額を賃金改善に充てること。かつ賃金改善の合計3分の2以上をベースアップに充てること。

    (注意)ベースアップとは「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。

    対象となる職種

    介護職員

    (事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)

    提出書類

    提出書類表
    提出書類提出条件様式
    【別紙様式2-1】
    処遇改善計画書
    【別紙様式2-4】
    介護職員等ベースアップ等支援加算(個票)
    必須別紙様式2
    別紙様式2記載例
    体制届に関する届出書・体制状況一覧表必須【体制届】
    地域密着型サービス用
    総合事業用
    【体制等状況一覧表】
    地域密着型サービス用
    総合事業用
    特別な事情に係る届出書賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付別紙様式5
    事業継続が困難なときのみ

    (補足)加算を取得するためには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、「すべての介護職員に周知すること」が必須条件です。届出に先立ち、すべての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公開制度を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

    提出締め切り

    算定開始月と締め切り
    算定開始月締め切り
    令和4年10月令和4年8月31日(水曜日)【必着】
    令和4年11月以降算定開始月の前々月の末日まで【必着】
    (補足)令和4年度については算定開始月は令和4年10月以降、令和5年3月までが可能です。取得要件を確認のうえ必要提出書類うを提出してください。

    提出先

    〒635-0821

    奈良県北葛城郡広陵町大字笠161番地2

    広陵町総合保健福祉会館「さわやかホール」内

    広陵町けんこう福祉部介護福祉課 宛

    (注意)

    1. 郵送の際は、封筒に「ベースアップ等加算計画書在中」と朱書きしてください。
    2. 控えが必要な場合は、切手を貼り付け返信先を記入した「事業所用返信用封筒」を同封してください。

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