広陵町PPP/PFI手法導入優先的検討規程を策定しました。
新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るとともに効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めることを目的として、公共施設等の整備等に多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討規程を定めました。
優先的検討の対象とする事業
次の1から3に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とします。
1 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び
技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業
イ. 建築物又はプラントの整備等に関する事業
ロ. 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業
2 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業
イ. 事業費の総額が1億円以上の公共施設整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)
ロ. 単年度の事業費が3,000万円以上の公共施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
3 事業費基準の例外検討に当たり、導入すること自体が目的ではなく、
最も効果的・効率的な事業手法であった場合に導入を選択することとする。
イ. 民間による事業実施に制度的な障壁がないこと法令等により、民間事業者が事業主体になることが
制限されていない事業とする。
ロ. 民間の経験やノウハウが活用できることPPP/PFIは民間の資金、技術、ノウハウ等を活用して、
効果的でより質の高い公共サービスの提供を図るもので、民間事業者がそうしたノウハウ等を有し、かつ、
創意工夫が発揮できる事業内容であることが必要である。
ハ. 公的不動産の利活用町が所有している土地・建物である公的不動産を譲渡や売却、賃貸借、
建替といった民間事業者によって何かしら活用を行うことが可能であるか検討することが必要である。
ニ. 運営手法の見直し町が実施している事業で、成果連動型民間委託契約方式等の運営方式を見直しすることで、
効率的かつ効果的に運営を行うことが可能であるか検討することが必要である。