マイナンバー制度の「通知カード」「個人番号カード」について
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「通知カード」について
「通知カード」とは、広陵町に住民票がある方に12桁のマイナンバー(個人番号)を通知する紙製カードです。
(注意)マイナンバー(個人番号)は、番号を漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
(1)「通知カード」は、平成27年11月中に届けられます。
(2)「通知カード」は、次の様式のように「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」と一体になっていて、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)、通称名(外国人で通称登録されている方)などが記載されています。

<通知カードの見本>(表)/(裏)
(3)「通知カード」は、住民票の住所、住民票の世帯毎に簡易書留で送られます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、住民票の異動手続きをお願いします。また、郵便の転送サービスをご利用であっても転送されませんのでご注意ください。
(4)「通知カード」は、「個人番号カード」の交付手続きに必ず必要となります。また、個人情報としてとても重要なマイナンバー(個人番号)が、記載されていますので紛失などしないよう大切に保管してください。もし、紛失などされた場合は、再発行(再発行の手数料も必要)の手続きが必要になります。
下記の書類が届けられます。いずれも大切な書類ですので、くれぐれもなくさないようにご注意ください。
- 「通知カード」「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」(世帯人数分)
- 「ご案内」
- 「個人番号カード交付申請書の送付用封筒」
(5)「通知カード」の利用用途は、行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に利用可能ですが、本人確認を行うため別途運転免許証等の提示が必要となります。平成28年1月以降に交付される「個人番号カード」は、これ一枚でマイナンバー(個人番号)の提示と「本人確認」が同時にできる唯一のカードです。
(注意)「通知カード」が送付された以降、引越しなどで住所が変わる場合、役場での転入・転居届などの住所変更の手続きの際には、必ず「通知カード」を忘れずにお持ちください。裏面に新住所を記載します。

「個人番号カード」について
「個人番号カード」は、マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認が必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカード(プラスチック製のICチップ付き)です。
(1)「個人番号カード」表面に氏名、住所、生年月日、性別、通称名(外国人で通称登録されている方)などが記載され本人の写真が表示されます。裏面には、マイナンバー(個人番号)などが表示されます。「通知カード」と引き換えに「個人番号カード」の交付を受けることになります。

<個人番号カードの見本>
- 個人番号を記載しない
コピーできる者に制限はない(本人同意等によりできる) - 個人番号を記載する
コピーできる者は、行政機関や雇用主など、法令に規定された者に限定される
(2)「個人番号カード」の利用用途は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いてe-TAX(イータックス・国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。また、平成28年10月以降、広陵町が予定している住民票や印鑑証明書などのコンビニ交付に利用できます。
(補足)コンビニ交付になれば、全国のコンビニエンスストアで午前6時30分から午後11時まで(12月29日から翌年1月3日を除く)交付を受けられるようになります。
(3)「住民基本台帳カード」をお持ちの場合、両方のカードを所持することはできません。「個人番号カード」交付の際には、「通知カード」のほかに「住民基本台帳カード」も役場住民課に返納することになります。
(4)「個人番号カード」の交付を一度受けた後に紛失し、再度、交付を受けたい場合は、再発行の手数料が必要となります。
(注意)「個人番号カード」を取得された以降、引越しなどで住所が変わる場合、役場での転入・転居届などの住所変更の手続きの際には、必ず「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。裏面に新住所を記載します。

「個人番号カード」の有効期限
個人番号カードの有効期限は、20歳以上の方はカード発行日から10回目の誕生日、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して、5回目の誕生日までとされています。

「個人番号カード」の取得方法について

1.郵送で申請する場合
「通知カード」と一体で送付されますが、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の部分を切り取って、顔写真を貼り付け必要事項を記入押印のうえ、同封されている「送付用封筒」で郵送してください。
- 平成28年1月以降、「個人番号カード」ができあがりましたら、住民課から申請者へ「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書」をお送りします。「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書」、「通知カード」、及び運転免許証など本人確認書類、印鑑など必要な書類等を持参して住民課まで「個人番号カード」を受け取りにお越しいただきます。

2.住民課窓口で申請する場合
- 「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入押印し、顔写真を貼り付けます。
- 上記の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」と「通知カード」、運転免許証など本人確認書類、印鑑など必要な書類を持参して、住民課へ申請にお越しいただきます。
平成28年1月以降、「個人番号カード」ができあがりましたら、住民課から申請者へ「本人受取限定郵便」により「個人番号カード」を郵送します。

3.スマートフォンで申請する場合
- スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
- 「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に記載されたQRコードから申請用WEBサイトにアクセスします。
- 画面に従って必要事項を入力の上、撮影した顔写真のデータを添付して送信します。
- 平成28年1月以降、「個人番号カード」ができあがりましたら、住民課から申請者へ「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書」をお送りします。「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書」,「通知カード」,及び運転免許証など本人確認書類,印鑑など必要な書類等を持参して住民課まで「個人番号カード」を受け取りにお越しいただきます。

マイナンバー制度のお問い合わせは
マイナンバーのコールセンター(土日祝日・年末年始を除く)
電話0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
電話0570-20-0291(英語)
マイナンバーの制度については、下記でご確認ください。
ホームページ マイナンバー社会保障・税番号制度別ウィンドウで開く
お問い合わせ
広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
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