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あしあと

    広陵町宅地開発等指導要綱について

    • 更新日:
    • ID:6576

    広陵町では、本町において行われる開発行為をはじめとした宅地造成について、一定の基準を定めることにより
    開発事業者の理解と協力を求めながら、住民の生活と環境を守り、良好な住生活の形成と秩序あるまちづくりの
    実現に寄与することを目的として広陵町宅地開発等指導要綱及び技術基準を定めています。

    要綱の適用範囲について

    (要綱第3条 抜粋)

      1 本町の区域内において行われる次に掲げる行為について適用します

      1. 都市計画法第29条第1項の許可を必要とする開発行為
      2. 道路位置指定を受けようとする行為
      3. 建築物の建築行為であって、次のいずれかに該当するもの
        ア 敷地面積が500平方メートル以上の一戸建住宅以外の建築物
        ィ 中高層建築物
      4. 各種開発事業を実施する場合の事前協議に関する奈良県の基準又は大規模小売店舗立地法の運用手続きを定めた奈良県の基準が適用される事業
      5. その他町長が特に協議が必要と認めるもの

      2 次に掲げるものについては、この要綱を適用しません

      1. 自己の居住の用に供する戸建住宅
      2. 国、地方公共団体が行う開発行為(ただし、本町関係各課及び関係機関と協議が整っている場合に限る。)

      開発申請等の流れについて

      要綱協議については、開発(建築)行為事前協議(市街化調整区域の場合に限る。)及び開発行為許可申請を行う前に行います。

      詳しく下記PDFデータをご覧ください。

      また町の開発事業に関する事前協議申請を行う前に、事前に計画の相談にお越しください。

      事前相談へ来庁される際は必ず事前に電話でアポイントを取ってください。

      開発申請等の手続きの流れ

      広陵町宅地開発等指導要綱技術基準について

      本町へ帰属もしくは寄付される公共施設(道路・調整池・公園、広場及び緑地)及び

      開発区域に接する公共施設については広陵町宅地開発等指導要綱技術基準に基づいて施工しなければいけません。

      提出書類の様式について

      要綱に基づき様式を定めているものについて、下記に掲載している様式をご利用ください。

      • 事前協議申請の際は
        第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式及び開発事業に関する事前協議に必要な書類
        (補足)開発事業に関する事前協議に必要な書類関係は、様式1に記載しております。
      • 町からの意見についての回答については、第6号様式を提出してください。
        意見書自体の様式はありません。

      事前協議時に必要な書類

      事前協議完了後に必要な書類

      公共施設及び公益施設の手続きについて

      公共施設(道路、調整池、公園等)及び公益施設の帰属並びに管理引継ぎのフローについては、

      下記PDFデータをご確認下さい。

      公共施設及び公益施設手続きフロー

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