犬・猫へのマイクロチップ装着が義務となります
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犬・猫へのマイクロチップ装着について
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫へのマイクロチップ装着及び登録が義務化になりました。ペットが迷子になってしまった際、マイクロチップを読み取ることで飼い主の情報がわかったり、役場の窓口へ登録の届出をしたりする必要がなくなります。マイクロチップが装着されたペットの飼い主は、環境大臣指定の登録機関へ情報登録をお願いします。
個人間への譲渡、または以前から飼っているペットには装着義務はありませんが、できるだけ装着しましょう。

マイクロチップとは
- マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形電子標識器具です。内部には、ICチップ・コンデンサ・電極コイルが入っており、外側は生体適合素材カプセルです。電池交換の必要はありません。
- 一度体内へ装着すると半永久的に使用でき、データが書き換えられることもありません。
- それぞれのマイクロチップには世界でひとつだけの15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取機)で読み込みます。
- 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)の方法として、先進国をはじめ多くの国で導入されています。

メリットは
ペットが迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった際でもマイクロチップが装着されていれば、データベースに登録された情報との照合で飼い主の元へ帰ることができる可能性が高くなります。

装着について
マイクロチップの埋め込みは獣医療行為のため、必ず獣医師が行います。まずは最寄りの動物病院へご相談ください。

装着したあとは
マイクロチップを装着しただけでは、読取を行ってもただの数字の情報が読み取られるだけで、飼い主の情報はわかりません。
マイクロチップが装着されたペットを新たに家族に迎えた際や、既に飼っているペットにマイクロチップを装着した際は、環境省指定の登録機関への情報登録(有料)が必要です。住所が変わったり、連絡先の変更があった場合も同様に情報の変更登録(無料)を行ってください。

マイクロチップ情報の登録はこちらから
お問い合わせ
広陵町住民環境部環境政策課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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