広陵町民のみなさんに知ってもらいたい! 広陵町自治基本条例(仮称)Vol.2
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すべてのまちづくりは自治に通ず

「自治とは?」
「自治」という言葉を聞くと、行政に携わる人や自治会活動を行っている人にしか関係のない言葉と思われるかもしれません。
しかし、「自治」とは「自分(たち)のことをみずから処理すること」です。つまり自分(たち)で物事や課題を解決することです。
例えば、「毎日の夕飯を何にしようかな。これにしよう。」と決めるのも自治の一つです(個人自治・家族自治)。
これらが大きくなると、住民自治、地域自治、団体自治というように決定による影響の範囲は広がっていきます。

地域自治の例
例えば、地域自治の例として、地域防災訓練があります。
子どもから高齢者まであらゆる世代が、防災意識を持つことや災害時の対応を考えるための取り組みです。
町では、「災害に強いまちづくり」をめざしていますが、いざ災害がおこったときは、まず自らを守り(自助)、続いて家族や地域の人たちで助け合うこと(共助)が重要です。
また、地域清掃活動は、地域の人たちで地域内の環境美化をめざす取り組みです。
町では“みどり”を大切にするまちづくりを理念として掲げています。
毎年2回行っている町主催のクリーンキャンペーンのほか、それぞれの地域で清掃活動を行い、きれいな町をめざしています。

「地方自治」とは?1
地方自治は「地域・地方の運営について、地方の住民の意思に基づき行うこと」です。
その地方自治は、団体自治と住民自治に分かれます。
団体自治とは、いわゆる行政(町役場)の業務や町議会での審議や議決などを行うことです。
一方、住民自治は、その地方の住民の意思と責任に基づいて処理されることです。
大きく次の3つに分類されると解釈されます。
- 「ヨコ」の関係…区、自治会などの地域自治活動で、浅く幅広い課題解決を行う。
- 「タテ」の関係…NPO法人や関係団体など特定の課題に対して解決を行う。
- 「ナナメ」の関係…選挙や解職請求(リコール)など。めったに行われることがない。
なお、ここでは「町民」と「住民」を使い分けています。自治基本条例では次のように定義しようと考えています。
町民…広陵町に住んでいる「住民」だけではなく、地域団体(区・自治会)や公益団体(NPO法人など)、事業者やふるさと納税を行うものも含まれると考えられます。
住民…広陵町の区域内に住所を有している者で、地方自治法上の「日本国民たる普通地方公共団体の住民」のことを指しています。

「地方自治」とは?2
地方自治を考えるとき、日本国憲法第92条と地方自治法第1条の2があります。
これらは地方自治のことを端的に表していますが、これらの条文に普段触れることはないのではありませんか。

「地方自治」とは?3
そのため、今まで説明したような「自治とはなにか」を分かりやすく解説する条例として「(仮称)自治基本条例」を制定しようとしています。
自治基本条例については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課
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