飼い犬・飼い猫の引き取りについて
- 更新日:
- ID:1195
平成25年9月に施行された、「動物の愛護に関する法律」の改正により、動物の所有者等の責務として所有する動物の終生飼養が明確化されました。
飼い主は、ペットがその命を終えるまで適正に飼養するように努めなければなりません。(終生飼養)
やむを得ず飼えなくなった場合でも、自らの責任で新しい飼い主を探すように努めなければなりません。
どうしても、新しい飼い主が見つからない場合は、最終的な手段として犬・猫を引き取っておりますが、終生飼養の原則に反する場合は、引き取りが出来ないことがありますので、必ず事前に中和保健所に相談してください。
相談先:中和保健所 生活衛生課 電話:0744-48-3033
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました〈一般飼い主編〉
お問い合わせ
広陵町住民環境部環境政策課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
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