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あしあと

    野焼き(野外焼却)禁止

    • 更新日:
    • ID:1147

    野焼き(野外焼却)は、ダイオキシン対策のため、法律で禁止されています。違反者には、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科」が科されます。
    ただし、次のような場合は、政令で例外とされています。
    野焼き行為には害虫の発生を防ぐなどの効果があり、古くから農地等で行われてきた大切な作業です。しかしながら、一方では住宅地の拡大等にともない、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為にもなっておりますので、例外規定に該当する場合であっても、風向き、場所、燃やす量等にご配慮をお願いします。

    政令で定められている例外

    • 農業、林業等を営むために、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(廃ビニール類等の焼却はこれに該当しません。)
      (具体例)農業者が行う焼き畑、あぜ焼き、稲わらの焼却、もみのくん炭、林業者の伐採枝の焼却
    • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
      (具体例)とんど等の地域の行事における不要となった門松・しめ縄等の焼却、塔婆の供養焼却等
    • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
      (具体例)災害等の応急対策、火災予防訓練による焼却等
    • たき火その他日常生活で営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(書類等の焼却はこれに該当しません。)
      (具体例)暖をとるためのたき火、落葉等の焼却、キャンプファイヤー等
    • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
      (具体例)河川管理者による河川敷の草焼き、道路管理者による道路の維持管理の草焼き等

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