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広陵町民の皆さんに知ってもらいたい!~広陵町自治基本条例(仮称)~Vol.4~

[2020年10月12日]

ID:3965

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自治基本条例ができたらどうなるの?

広陵町自治基本条例は、現在、審議会での審議が一段落し、今後は、パブリックコメント等で条例素案を広く町民の皆さんに周知し、条例に関する意見をいただきたいと考えています。パブリックコメントについては令和2年12月を予定しています。

自治基本条例って?

画像は参加と参画の説明です

もう一度、詳しく説明すると、町民、町議会、行政の3者が互いの役割を認識しながら連携し、共通の目的のために協働して、住民自治を基盤とした広陵町のまちづくりを進めていくための基本的ルールのことです。

住民自治や協働など普段聞き慣れない言葉は、下記URL先で詳しく説明しています。

(自治・住民自治について)http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=3805&frmCd=7-22-2-0-0
(協働について)http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=3880&frmCd=7-22-2-0-0

自治基本条例ができたらどうなるの?1

画像は参加の段階の説明です。

条例ができたからといって、すぐに「まちがきれいになった」「大きな住宅地がいっぱいできた」というように「目に見えて変わる」わけではありません。

しかし、条例を制定すると、まちづくりのルールがはっきりと明記されます。つまり、どうしたら広陵町がいい町になるか、どうやったらまちづくりをすることができるか、をみんなで考える根拠ができます。

もちろん、まちづくりへの参加を強制されるわけではありません。

町民、町議会、行政それぞれがまちづくりについて常に考える必要があります。

例えば、道端にポイ捨てをしてしまう人は「ゴミをポイ捨てすると、まちのイメージが悪くなるなぁ」、ゴミを拾う人は「まちを少しでもきれいにしよう」と考える、そうして個人それぞれがまちづくりの意識を持つこと、まちづくりを考えることが大切です。


自治基本条例ができたらどうなるの?2

協働とはの説明です

行政から地域への支援は、公から(おおやけに)支援するためどうしても一律、平等な支援になりがちです。

しかし、地域課題は地域によってさまざまです。

例えば、子どもは少なくなって高齢者が増えている地域は、高齢者への福祉活動が必要となりますし、逆に子どもが増えている地域は、子ども会などの活動に対して支援が必要です。

そういった活動は、既に区や自治会、老人クラブや子ども会などでされています。それらの活動に加えて、もっと良い取り組みをやっていこうという意識が大切です。

人任せにせず、一人ひとりがまちづくりに対して何ができるかを考えることが大切です。

※支援・・・ここでいう支援は、施設の無償貸出、人的な支援や金銭的な支援などさまざまな形での支援が含まれます。


わたしたちは何をすればいいの?

協働の段階とはの説明です

まちづくりの活動を行いたい方は、まず、自分たちの地域での活動を知ることが必要です。行いたい活動そのものやよく似た活動であれば、そこに参加すればいいですし、少し思いや考え方が違えば、別に立ち上げるのもいいかもしれません。

その後、地域での課題を知り、その課題の解決を近所の方々と共有します。もしかしたらその課題は、自分たちで解決できるかもしれませんし、団体や行政の支援が必要かもしれません。

最後に、地域の定例会などで、皆さんでその解決策を考えてみることも良いでしょう。

ここに挙げたのは、あくまで一例です。皆さんがまちづくりの活動に参加する方法は多種多様にあります。


これからについて

自治基本条例のこれから

広陵町自治基本条例は、令和3年4月に施行予定です。しかし、この条例は家でいうと基礎です。条例ができた後の柱や壁、家具などを作り上げていくのは、広陵町に関係する全ての人々です。

まちづくりの活動は、特定の利益につながってはいけません(労働やその活動の対価をもらうことは問題ありません。)し、無理をせず、息の長い、そして周りの人や団体の共感を得られるような活動を考えていくことが必要です。

自治基本条例については、下記URLをクリックしてください。
http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=3616&frmCd=7-22-2-0-0


お問い合わせ

広陵町地域振興部協働のまちづくり推進課

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