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計画相談支援・障がい児相談支援の手続きについて(事業者向け)

[2013年5月30日]

ID:876

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障害福祉サービスの支給及び計画相談支援の手順

計画相談支援を含めた障害福祉サービスの支給に関する手順は次のとおりです。

1 新規支給申請及び、障害区分認定期間満了による更新申請について(障害程度区分認定手続きが必要な場合)

(1) 指定特定相談支援事業者等(以下「相談支援事業者」という。)は、利用を希望する者から相談があり、その内容を確認したうえで、障がい福祉サービスが必要と考えられる場合は、利用希望者の代行として、「障害福祉サービス支給申請書」と「サービス利用計画作成依頼書」を町に提出すること。

 

(2) 町は、上記申請書と依頼書を受付け、相談支援事業者に対し、「サービス等利用計画案」の作成を依頼する。

 また、障がい程度区分認定に関する手続き(認定調査、障害程度区分判定審査会等)を進めていく。

 

(3) 町から依頼を受けた相談支援事業者は、面談及び意向調査を基にサービス等利用計画案を作成し、利用希望者の同意(同意欄に署名捺印)をうけたうえで、町に提出する。

 <提出物>

  ○ 相談記録票

  ○ サービス等利用計画・障害児支援利用計画案(様式1-1)

  ○ サービス等利用計画・障害児支援利用計画案【週間計画表】(様式1-2)

  ○ その他参考書類

 

(4) 町は、サービス等利用計画案を精査し、次の項目を決定する。

  ○ サービスの種類と支給量、期間

  ○ 利用者負担額

  ○ モニタリング期間と周期、計画相談支援事業者

   ただし、支給量が市町村基準を大きく上回る場合は、審査会に意見聴取すること。

   決定した内容について、支給決定通知書及び受給者証を利用者に送付すること。

 

(5) 相談支援事業者は、サービス等利用計画案及び支給決定通知書等を基に、サービス等利用計画を作成し、利用者の同意(同意欄に署名捺印)をうけたうえで、町に提出する。

  ※ この時点で、「サービス利用支援」の請求が発生。

 <提出物>

  ○ サービス等利用計画・障害児支援利用計画(様式2-1)

  ○ サービス等利用計画・障害児支援利用計画【週間計画表】(様式2-2)

  ○ その他参考書類

 

(6) 相談支援事業者は、決められた期間ごとに利用者宅へ訪問し、モニタリングを実施、町に提出する。

 ※ この時点で、「継続サービス利用支援」の請求が発生。

   また、必要であればサービス利用計画の見直し、サービス支給申請の勧奨を行う。

○ モニタリング報告書(様式3-1)

○ 継続サービス等利用計画【週間計画表】(様式3-2)

○ 相談記録票(家族構成等、状況に変化があれば。)

 

2 障害区分認定期間継続中の更新申請、訓練等給付のみの申請及び障がい児の申請について(障害程度区分認定手続きが必要でない場合)

 上記1の手順のうち、(2)の障害程度区分認定に関する項目を除き行う。(障がい児の場合、「計画相談支援」は「障害児相談支援」に読み替える。)

 

3 すでに計画相談支援を利用している場合の更新申請

 モニタリング期間の終期に、モニタリングと同時にサービス利用計画案を作成、障害福祉サービス支給申請と共に町に提出すること。

 

4 モニタリングの結果等で、サービス種類、支給量の変更が必要となった場合。(変更申請)

 モニタリングと同時にサービス利用計画案を作成、障害福祉サービス支給申請と共に町に提出すること。

 

 

障害福祉サービスの支給及び計画相談支援の様式

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