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あしあと

    精神通院医療

    • 更新日:
    • ID:5128

    精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。

    医療の範囲

    精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。

    自己負担

    精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。

    申請方法

    必要書類を社会福祉課に提出してください。

    【新規・継続申請】精神疾患により指定医療機関に通院している町内居住の方の受給者証交付申請

    • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
    • 診断書(精神通院医療用)(奈良県所定)
      (注意)継続申請で治療方針に変更がない場合、診断書は2年に1度の添付で可
    • 受給者証の写し(継続申請の場合)
    • 健康保険証
      (補足)社保本人→本人分のみ、社会家族→本人及び被保険者分、国保→加入者全員分、生保→保護証明書
    • 同意書(社会福祉課に設置)
    • 年金受給者は年金額の分かる書類(通帳、証書、通知等)
    • マイナンバーが分かるもの、及び写真つきの身分証明書(例「運転免許証」等)または、写真つきでない身分証明書2点(例:「健康保険証」+「年金手帳」等)

    【同時申請】精神保健福祉手帳と同時に新規・継続をされる方の申請

    • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
    • 診断書(精神福祉保健手帳用)の写し
    • 健康保険証 (注意)【新規・継続申請】に同じ。
    • 年金受給者は年金額の分かる書類
    • 同意書
    • マイナンバーが分かるもの (注意)【新規・継続申請】に同じ

    【医療機関変更】医療機関が変わった時は1か月以内に届け出てください

    • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書
      (注意)継続と同時に申請される場合、変更申請書の提出は不用です。
    • 受給者証原本

    (注意)訪問看護の追加・変更、主たる受診医療機関変更時の訪問看護継続時は、「精神科訪問看護に関する届出書」の提出が必要です。

    【居住地・氏名・保険変更】住所、氏名、保険の種別が変わった時は届け出てください

    • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書
      (注意)継続と同時に申請される場合、変更申請書の提出は不用です。
    • 受給者証原本

    (注意)保険変更の申請をする方は、以下も必要です。

    • 健康保険証
      (注意)【新規・継続申請】に同じ。
    • 同意書
    • 年金受給者は年金額の分かる書類

    【再交付申請】受給者証を紛失又は破損したときは、受給者証の再交付ができます

    • 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証再交付申請書

    注意事項

    1. 転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の場合は前年1月1日現在)広陵町に住所がなかった方は、転入前の市町村の市民税課税証明書等が必要です。
      ・国民健康保険、後期高齢者医療保険の方は同一保険の方全員分
      ・社会保険の方は被保険者分
    2. 生活保護受給者は、保護受給証明書を提出することで同意書を省略できます。

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