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あしあと

    計画相談支援・障がい児相談支援の手続きについて(事業者向け)

    • 更新日:
    • ID:876

    障害福祉サービスの支給及び計画相談支援の手順

    計画相談支援を含めた障害福祉サービスの支給に関する手順は次のとおりです。

    1 新規支給申請及び、障害区分認定期間満了による更新申請について(障害程度区分認定手続きが必要な場合)

    1. 指定特定相談支援事業者等(以下「相談支援事業者」という。)は、利用を希望する者から相談があり、その内容を確認したうえで、障がい福祉サービスが必要と考えられる場合は、利用希望者の代行として、「障害福祉サービス支給申請書」と「サービス利用計画作成依頼書」を町に提出すること。
    2. 町は、上記申請書と依頼書を受付け、相談支援事業者に対し、「サービス等利用計画案」の作成を依頼する。
      また、障がい程度区分認定に関する手続き(認定調査、障害程度区分判定審査会等)を進めていく。
    3. 町から依頼を受けた相談支援事業者は、面談及び意向調査を基にサービス等利用計画案を作成し、利用希望者の同意(同意欄に署名捺印)をうけたうえで、町に提出する。
      <提出物>
      ・相談記録票
      ・サービス等利用計画・障害児支援利用計画案(様式1-1)
      ・サービス等利用計画・障害児支援利用計画案【週間計画表】(様式1-2)
      ・その他参考書類
    4. 町は、サービス等利用計画案を精査し、次の項目を決定する。
      ・サービスの種類と支給量、期間
      ・利用者負担額
      ・モニタリング期間と周期、計画相談支援事業者
      ただし、支給量が市町村基準を大きく上回る場合は、審査会に意見聴取すること。
      決定した内容について、支給決定通知書及び受給者証を利用者に送付すること。
    5. 相談支援事業者は、サービス等利用計画案及び支給決定通知書等を基に、サービス等利用計画を作成し、利用者の同意(同意欄に署名捺印)をうけたうえで、町に提出する。
      (注意)この時点で、「サービス利用支援」の請求が発生。
      <提出物>
      ・サービス等利用計画・障害児支援利用計画(様式2-1)
      ・サービス等利用計画・障害児支援利用計画【週間計画表】(様式2-2)
      ・その他参考書類
    6. 相談支援事業者は、決められた期間ごとに利用者宅へ訪問し、モニタリングを実施、町に提出する。
      (注意)この時点で、「継続サービス利用支援」の請求が発生。
      また、必要であればサービス利用計画の見直し、サービス支給申請の勧奨を行う。
      ・モニタリング報告書(様式3-1)
      ・継続サービス等利用計画【週間計画表】(様式3-2)
      ・相談記録票(家族構成等、状況に変化があれば。)

    2 障害区分認定期間継続中の更新申請、訓練等給付のみの申請及び障がい児の申請について(障害程度区分認定手続きが必要でない場合)

    上記1の手順のうち、2.の障害程度区分認定に関する項目を除き行う。(障がい児の場合、「計画相談支援」は「障害児相談支援」に読み替える。)

    3 すでに計画相談支援を利用している場合の更新申請

    モニタリング期間の終期に、モニタリングと同時にサービス利用計画案を作成、障害福祉サービス支給申請と共に町に提出すること。

    4 モニタリングの結果等で、サービス種類、支給量の変更が必要となった場合。(変更申請)

    モニタリングと同時にサービス利用計画案を作成、障害福祉サービス支給申請と共に町に提出すること。

    障害福祉サービスの支給及び計画相談支援の様式

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