療育手帳
- 更新日:
- ID:5123
知的障がいの方に交付されるもので、療育指導や援助措置などを受けるときに役立てるものです。
障がいの程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。

申請方法
必要書類を社会福祉課に提出してください。

必要書類等
- 申請書
- 写真1枚(縦4cm横3cm、原則無帽で正面を向いたもの)
療育手帳申請書類

その他
事前に障がいの程度の判定を受ける必要があります。判定を希望される場合は、判定実施機関にご連絡ください。
(18歳以上の方で新規で申請を希望される場合は、まず社会福祉課にご相談ください。)

18歳未満の方
高田子ども家庭相談センター
電話 0745-22-6079
ファックス 0745-23-5527

18歳以上の方
知的障害者更生相談所
電話 0744-32-0210
ファックス 0744-32-0650

手帳が交付されるまでの期間
申請から手帳が交付されるまでの期間は約2か月です。
手帳が県から届き次第、ご自宅に文書にて通知させていただきますので、社会福祉課まで手帳を受け取りにお越しください。
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部社会福祉課
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます