印鑑の登録
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- ID:498

印鑑の登録について
印鑑を登録すると、印鑑登録証(カード)により印鑑登録証明書が発行されます。
次に該当する場合は、印鑑登録ができません。

印鑑登録ができない方
- 広陵町に住民登録のない人
- 15歳未満の人
- すでに印鑑登録をしている人
(登録できる印鑑は一人1個です。) - 意思能力を有しない人

登録できない印鑑について
- 他の人がすでに登録している印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- 変形しやすい印鑑(ゴム製など)
- 印面が欠けていたり摩耗している印鑑
- 印影が8mm未満または25mm以上の印鑑
手続きの種類 | 申請者 | 必要なもの | その他 |
---|---|---|---|
印鑑登録 | 本人 | 登録印 身分証明書(運転免許証など) | 印鑑登録の申請後すぐに印鑑登録証の交付及び印鑑証明の即日発行はできません。 ただし、免許証など顔写真の載った公的証明書を提示いただいた場合については、印鑑登録証及び証明書を交付いたします。 |
印鑑登録 | 代理人 | 登録印 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) | 印鑑登録証の即日発行はできません。 |
印鑑登録廃止 | 本人 | 登録印 印鑑登録証(カード) 身分証明書(運転免許証など) | |
印鑑登録廃止 | 代理人 | 登録印 印鑑登録証(カード) 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) | |
印鑑登録証の紛失、盗難 | 本人 | 登録印 身分証明書(運転免許証など) | |
印鑑登録証の紛失、盗難 | 代理人 | 登録印 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) | |
登録印の紛失、盗難 | 本人 | 印鑑登録証(カード) 身分証明書(運転免許証など) | |
登録印の紛失、盗難 | 代理人 | 印鑑登録証(カード) 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) |
申請書ダウンロード
申請書ダウンロード
(補足)印鑑登録をされた場合、本人に対し「回答書」を送付します。「回答書」が到着しましたら、ご記入のうえ、必要書類とともに役場窓口に提出してください。「印鑑登録証(カード)」を交付いたします。
印鑑証明については、「各種証明の交付について」をご覧ください。

成年被後見人の印鑑登録について

印鑑の登録資格が見直されました

改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本町の印鑑条例の登録資格を見直しました。

成年被後見人の印鑑登録手続き

新規登録をする場合
成年被後見人の方が印鑑登録を希望するときは、成年被後見人(登録する本人)と法定代理人(成年後見人)が同行のうえ窓口に来庁して申請をされる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となります。

印鑑登録をしてあり、成年後見制度が開始される場合
法務局の登録事項通知書により印鑑登録は抹消されます。改めて、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請し印鑑登録ができます。

届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 成年被後見人の本人確認書類
- 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
- 成年後見の登記事項証明書(発行から6ヶ月以内)
本人確認書類については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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