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    広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託公募型プロポーザルの実施について

    • 更新日:
    • ID:7763

    広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託公募型プロポーザルを実施します

     広陵町では、平成30年3月に「広陵町空家等対策計画(以下、「本計画」と呼ぶ。)」を策定しました。本計画の計画期間は平成30年からの10年間としており、本業務において初めて計画を更新する予定です。

     空家を取り巻く環境は以前よりも深刻化しており、従前の対応では将来的な解決には至らないと考えています。そこで、本業務では空家の利活用に留まらず予防体制の構築検討も併せて行いたいと考えています。その他、現在の国の指針等に沿った内容に改定することで、今後の町としての対策の指針を固めてまいりたいと考えています。

     また、本業務は令和8年度から令和9年度までの2か年に渡る業務期間とすることで、令和8年度に行う空家等実態調査業務が、最終的な計画策定を見越した調査内容となるように設定しています。

     上述の内容につきましては、添付ファイル「【別紙2】審査評価基準表」にも記載の項目です。

     こうした目的を踏まえ、調査手法及び計画内容について民間事業者のノウハウや知識を基に提案を求める必要があることから、公募型プロポーザル方式で事業者からの積極的な提案を募ります。

    業務概要

    業務の名称

    広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託

    業務の内容

    別紙1「広陵町空家等実態調査及び空家等対策計画策定業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり

    委託期間

    空家等実態調査業務:契約締結日から令和9年3月26日(金)まで

    空家等対策計画策定業務:契約締結日から令和10年3月24日(金)まで

    事業費上限額

    令和8年度 6,660,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)

    令和9年度 6,540,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)

    ※ただし、年度ごとの上限額を超えた提案は無効とする。

    実施日程

    公募型プロポーザルの公告

    令和8年2月6日(金)

    質疑書の提出期限

    令和8年2月16日(月) 午後5時まで

    質疑書に対する回答期日

    令和8年2月20日(金) 午後5時を目処に町ホームページに掲載

    参加申込書等の提出期間

    令和8年2月24日(火)から令和8年3月3日(火)

    企画提案書等の提出期間

    令和8年2月24日(火)から令和8年3月10日(火)

    プレゼンテーション・ヒアリング

    令和8年3月19日(木) 1参加者40分程度

    ・プレゼンテーション:20分

    ・質疑応答:20分

    選考結果の通知

    令和8年3月25日(水)ごろ

    参加資格

    本プロポーザルに参加できる者(単独の事業者又は複数の事業者で構成される事業者グループ)は、以下の条件を全て満たす者とする。

    (1)令和8年2月1日時点において、広陵町建設工事及び測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格若しくは物品購入等に係る競争入札及び随意契約参加資格のいずれか若しくは両方に登録があること。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第6号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (3)広陵町から指名停止措置を受けていないこと。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (4)地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でないこと、及び該当する事実があった日から2年経過していない者であること。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (5)破産法(平成16年法律第75号)規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている事業者でないこと。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (6)広陵町暴力団排除条例(平成23年12月広陵町条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団員及び同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (7)納付すべき国税及び地方税の滞納がない者であること。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (8)管理技術者又は照査技術者自身が、技術士【建設部門】、技術士【総合技術管理部門(建設部門)】又は【RCCM(都市計画及び地方計画部門)】の資格を有すること。

    【グループの場合、構成するいずれかの事業者が条件を満たすこと】

    (9)国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体が過去3年以内(令和5年度~令和7年度)に発注した空家等実態調査業務又は空家等対策計画策定業務委託について、元請(共同企業体の構成員である場合を含む。)として受注した実績があること。受注実績は、履行中のものも含む。

    【グループの場合、構成する全ての事業者が条件を満たすこと】

    (10)受託者は、本業務内で利用するデータの情報保護及び品質管理の観点から、次のいずれかの資格を取得しているものとし、併せて契約時に登録書(写)を提出するものとする。なお、事業者グループにより参加する場合は、グループを構成するいずれかの事業者が、資格を取得していれば良いこととする。

    (ア)情報セキュリティマネジメントシステム(JIS Q 27001:2014)

    (イ)プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006)

    【グループの場合、構成するいずれかの事業者が条件を満たすこと】

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