固定資産税(家屋)の減額制度について
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- ID:6870
固定資産税(家屋)の主な減額制度についてご案内します。
- バリアフリー改修に係る減額
- 省エネ改修に係る減額
- 耐震改修に係る減額

バリアフリー改修に係る減額について

対象となる家屋
下記要件の全てを満たす場合に適用されます。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅
- 改修を行った家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(補足)店舗や事務所と住宅が一体になっている家屋の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること - 下記のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方(工事完了日の翌年の1月1日時点)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者の方 - 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担額(補助金等を除く)50万円を超える下記のバリアフリー改修を行った住宅
・廊下などの拡張
・階段の勾配緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・出入り口の戸の改良
・床表面の滑り止め化

減額内容
対象家屋に係る固定資産税の3分の1
(注意)1戸あたり100平方メートル相当分
(注意)改修工事が完了した翌年度分に限る

申請方法
改修工事が完了した日から3か月以内に、「バリアフリー改修住宅(減額)申請書」に必要事項を記入し、下記資料を添付して税務課資産税係に提出すること
【添付資料】
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の工事施工前後の写真
- 領収書(改修工事にかかった費用が50万円以上であることを確認できるもの)
- (補助金等を受けている場合)補助金等の内容を確認できる書類
- 以下のいずれか1つ
・住民票の写し(65歳以上の方が居住していることの確認資料)
・介護保険被保険者証の写し
・障害者手帳または療育手帳の写し

申告書様式
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税(減額)申告書

省エネ改修に係る減額について

対象となる家屋
下記要件の全てを満たす場合に適用されます。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 改修を行った家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(補足)店舗や事務所と住宅が一体になっている家屋の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること - (1)令和8年3月31日までに行われた下記の改修工事のうち、アの工事を行いかつアからエに要した改修費の自己負担額(補助金等を除く)が60万円を超えること
ア.窓の断熱改修工事
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事
(2)上記アからエまでの省エネ改修工事のうち、アの工事を行いかつアからエの工事に要した費用の額(自己負担額)が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事の費用の額(自己負担額)と合わせて60万円を超えること
(注意)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。

減額内容
対象家屋に係る固定資産税の3分の1
(注意)1戸あたり120平方メートル相当分
(注意)改修工事が完了した翌年度分に限る
(注意)改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、3分の2に拡充されます。

申請方法
改修工事が完了した日から3か月以内に、「省エネ改修住宅に係る固定資産税(減額)申告書」に必要事項を記入し、下記資料を添付して税務課資産税係に提出すること
【添付資料】
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が作成する増改築等工事証明書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の施工前後の写真
- 領収書(改修工事にかかった費用が60万円以上であることを確認できるもの)
- (補助金等を受けている場合)補助金等の内容を確認できる書類
- (認定長期優良住宅に該当する場合)長期優良住宅認定通知書の写し

申告書様式
省エネ改修に係る固定資産税(減額)申告書

耐震改修に係る減額について

対象となる家屋
下記要件の全てを満たす場合に適用されます。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 改修後に長期優良住宅に認定された家屋については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(補足)店舗や事務所と住宅が一体になっている家屋の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること - 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修であること
- 令和8年3月31日までに行われた改修工事であり、改修費の自己負担額(補助金等を除く)が一戸あたり50万円を超えること
(注意)耐震改修に直接関係のない壁の貼り替えなどに要した費用は含みません

減額内容
対象家屋に係る固定資産税の3分の1
(注意)1戸あたり120平方メートル相当分
(注意)改修工事が完了した翌年度分に限る
(注意)改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、3分の2に拡充されます。

申請方法
改修工事が完了した日から3か月以内に、「耐震改修住宅に係る固定資産税(減額)申告書」に必要事項を記入し、下記資料を添付して税務課資産税係に提出すること
【添付資料】
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が作成する増改築等工事証明書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の工事施工前後の写真
- 領収書(改修工事にかかった費用が50万円以上であることを確認できるもの)
- (補助金等を受けている場合)補助金等の内容を確認できる書類
- (認定長期優良住宅に該当する場合)長期優良住宅認定通知書の写し

申告書様式
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
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