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あしあと

    固定資産税

    • 更新日:
    • ID:2180

    固定資産税について

    1.固定資産税の概要

    固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその資産に応じて納める税金です。

    税額の算出方法と税率は以下のとおりです。

    固定資産を評価し価格を決定

    決定した価格をもとに課税標準額を算出

    税額=課税標準額×税率(1.4%)

    2.固定資産税の納税義務者

    固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、土地・家屋については登記簿または土地補充台帳および家屋補充台帳に所有者として登録されている人、償却資産については償却資産台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合には、その土地・家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。

    3.免税点

    同じ納税義務者が、同一町内に所有しているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計が、次の額未満の場合には、固定資産税がかかりません。

    土地…30万円未満

    家屋…20万円未満

    償却資産…150万円未満

    4.土地の評価額

    土地の評価は固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格から不正常な要因を除いた正常売買価格を基礎として各土地の評価を行います。宅地の評価については、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格を活用し、その価格の7割を目途に路線価の敷設を行い、各土地の評価を行っています。評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく原則として毎年1月1日の現況により、課税地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

    農地、山林の評価については、状況の類似する地区ごとに標準的な田・畑・山林を選定し、その適正な時価に比準して評価をします。ただし、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などについては宅地などの評価額を基準として求めた額から造成費を控除した価格によって評価します。

    5.家屋の評価額

    家屋の評価は固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

    (注意)売買価格・請負価格とは異なります。

    1. 新築家屋の評価額の算出方法
      評価額=再建築価格×経年減点補正率
      (補足)再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
      (補足)経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
    2. 在来家屋の評価額の算出方法
      評価額=再建築価格(前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率)×経年減点補正率
      (補足)新築家屋の評価と同様の算出式により求めますが、建築物価の変動分を考慮します。
      (補足)評価額が前年度の額を超える場合には、原則として、前年度の評価額に据え置かれます。

    6.償却資産の評価額

    償却資産の評価は、固定資産評価基準によって、取得価額を基準として、取得後の経過年に応ずる価値の減価を考慮して行います。

    1. (前年中に取得した償却資産の評価額の算出方法
      評価額=取得価額×(1-減価率/2)
    2. 前年前に取得した償却資産の評価額の算出方法
      評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
      (補足)算出した評価額が、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
      (補足)なお、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の所有状況について、毎年1月末までに申告していただく必要があります。

    太陽光発電設備の申告について

    太陽光発電設備を遊休地や事業用家屋の屋根等に設置された場合、または発電電力を全量売電されている場合には事業用資産となり、毎年1月末までに償却資産申告書の提出が必要です。

    (注意)居住用家屋の屋根等に設置されている場合であっても、全量売電を行っている方は申告が必要となります。

    (補足)償却資産申告関係書類はこちら(リンク先の償却資産関係の項目参照)

    土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

    4月1日から4月30日の間、土地価格等縦覧帳簿は町内に存在する土地に対して課する納税者に、家屋価格等縦覧帳簿は町内に存在する家屋に対して課する納税者にお見せします。詳しくは税務課にお問い合わせください。

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