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あしあと

    媒介契約書の特約事項等に基づく固定資産評価証明書等の交付申請等をされる方へ

    • 更新日:
    • ID:7340

    媒介契約書の特約事項等に基づく評価証明書等の交付申請について

    広陵町では、なりすまし等による証明書の不正な交付申請等を防止するため、令和7年4月1日から下記の取り扱いを徹底させていただきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

    1. 媒介契約書は原本をご提示ください。
      ただし、原本の提示が困難な場合には、媒介契約に係る受任者による原本証明(※)をしている媒介契約書の写しまたは委任状を提出してください。
      (※)原本証明とは、日付、氏名(名称)、及び「原本に相違ない」旨の記載があり、代表者印または職印の押印があるものとします。
    2. 媒介契約書に、証明書の取得または課税台帳の閲覧に関する委任事項が明記されていない場合には、証明書の取得または課税台帳の閲覧をしていただけません。別途委任状をご提出ください。
    3. 当該契約の有効期間内のものに限り受付いたします。契約期間を更新されている場合には、その旨を約した書類の提示が必要です。
    4. 当該契約に係る資産以外の証明書の取得または課税台帳の閲覧はしていただけません。
    5. 媒介契約に係る受任者の従業員の方が来庁され、証明書の交付申請等をされる場合には、当該従業員であることを証する書類(従業員証、健康保険証等)に加えて、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の提示が必要です。
    6. 媒介契約を締結した依頼者の住所や氏名が、本町で登録されたものと異なる場合には、住所移転の経過や氏名変更が確認できる書類(住民票・戸籍謄本等)の提示が必要です。
    7. 当該契約に係る資産の所有者が亡くなり、媒介契約を締結した依頼者がその相続人である場合は、所有者の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)及び依頼者が所有者の相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)の提示が必要です。


    媒介契約書の特約事項等に基づき固定資産評価証明書等の交付申請等をされる方へ

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