相続が発生した際の手続きについて
- 更新日:
- ID:7008
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日(以下、「賦課期日」という。)現在、土地又は建物登記簿に所有者として登記されている方(未登記の土地または建物については、賦課期日現在の所有者)とされています。
しかし、所有者が亡くなられてから、賦課期日までに相続登記を済まされていない場合は、賦課期日においてその土地または建物を「現に所有している者」(以下、「現所有者」という。)が納税義務者となります。多くの場合、亡くなられた方の相続人がその固定資産の現所有者となります。
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 相続順位について
配偶者は常に相続人となり、その他血族相続人は相続人になる優先順位があります。
第1順位は子や孫、第2順位は父・母、第3順位は兄弟姉妹や甥姪です。
固定資産の所有者が亡くなられた場合について(説明チラシ)
相続が発生した場合に、お手続きいただく必要がある各種届出書についてご説明します。

固定資産税納税義務者及び相続人代表の届出について
固定資産の所有者がお亡くなりになった場合に、相続人の中から納税通知書を代表して受領していただく方を届け出ていただくためのものです。

届出書への添付書類
- 相続人全員が現所有者となる場合
亡くなった方の戸籍謄本(本籍が広陵町外にある場合)、遺産分割協議書の写し(遺産分割協議が完了している場合) - 相続人のうち、相続放棄している方がいる場合
亡くなった方の戸籍謄本(本籍が広陵町外にある場合)、相続放棄申述受理通知書等の写し - 遺言による相続の場合
遺言証書等の写し
固定資産税納税義務者及び相続人代表者届出書

未登記家屋所有者変更の届出について
お亡くなりになられた方が、未登記の家屋を所有していた場合に、現に所有している方を当該物件の新所有者として変更を届け出ていただくものです。

届出書への添付書類
- (遺産分割協議が完了している場合)遺産分割協議書
- (遺言による相続の場合)遺言証書等の写し
未登記家屋所有者変更届出書

共有物件納税義務者代表者変更の届出について
お亡くなりになられた方が共有物件の代表者となっていた場合に、その代表者をその他共有者に変更するために届け出ていただくものです。以後、その変更後の代表者に納税通知書をお送りすることとなります。
共有物件納税義務者代表者変更届出書

相続に関するお問い合わせ先

相続登記の手続き方法等について
〈奈良地方法務局 葛城支局〉
〒635-0096 奈良県大和高田市西町1-63
tel 0745-52-4950

相続放棄等を検討される場合について
〈奈良地方裁判所 葛城支部〉
〒635-8502 大和高田市大中101‐4
tel 0745‐53‐1012
(注意 相続放棄を検討される場合は、税務課資産税係にもご一報ください)

資格者代理人への相談について
〈奈良県司法書士会〉
tel 0742‐22‐6677
〈奈良県土地家屋調査士会〉
tel 0742‐22‐5619
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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