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あしあと

    子どもがいる場合の裁判離婚の届出方法

    • 更新日:
    • ID:5163

    離婚届(協議離婚)

    裁判離婚は、裁判所が関与して成立する手続きです。裁判離婚には、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。

    届出地

    夫及び妻の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

    戸籍の届け出は24時間いつでも提出可能

    受付場所・時間

    1. 平日(8:30から17:15)…1階住民課窓口
    2. 休日及び夜間…1階宿直室
      (注意)防犯上正面入口が施錠されています。役場裏側に職員通用口がございますので、そちらから中にお入りください。

    注意事項

    1. 休日及び夜間に提出された場合、当日届書などの確認は行いません。
    2. 届書などに不備などがないか開庁時間内に確認させていただきますので、事前にお問い合わせください。
    3. 届書などに不備などがあった場合、ご連絡させていただく場合がありますので、日中にご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

    届出期間

    調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内です。

    届出人

    訴えを提起した者(申立人)です。(夫または妻の一方)
    (補足)ただし、裁判の成立・確定した日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。また、調停事項で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、相手方から届出期間を待たずに届出することができます。

    必要なもの

    1. 離婚届 1通(注意)裁判離婚の場合、届出人の署名が必要、証人欄の署名は不要です。(押印は任意。)
    2. 裁判離婚の場合、以下の書類も必要となります。
      調停離婚→調停調書の謄本
      審判離婚→審判書の謄本と確定証明書
      和解離婚→和解調書の謄本
      請求の認諾離婚→認諾調書の謄本
      判決離婚→判決書の謄本と確定証明書
    3. 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)

    離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

    婚姻した時に氏が変わった夫又は妻は離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用される場合の届けです。

    届出地

    夫及び妻の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

    届出期間

    離婚の日から3か月以内です(離婚届と同時に提出も可能)。3か月を経過した場合には、家庭裁判所の許可を得た上で「氏の変更届」をすることになります。

    届出人

    離婚により婚姻前の氏に戻る方です。

    必要なもの

    離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通(用紙は住民課窓口でお渡しします)。
    (注意)届出人の署名が必要です。(押印は任意。)

    その他注意事項

    離婚届だけでは住所の異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)や他のお手続きが行われません。平日窓口開庁時間に手続きをお願いします。

    未成年の子がいる場合

    離婚届を提出する際、未成年の子がいる場合親権者を父(養父)または母(養母)の一方に定めなければなりません。離婚届に記載欄がありますので、必ず記入してください。
    また、離婚届により親権者となる方が子の戸籍と別になる場合、家庭裁判所にて子の氏の変更許可の申し立てをして許可を得た後、「入籍届」を役場に提出していただくことで、同一戸籍になります。
    入籍届には家庭裁判所の許可を得ないで届出ができる場合もあります。詳しくは住民課までお問い合わせください。

    入籍届

    広陵町在住の場合、管轄の家庭裁判所は「奈良家庭裁判所葛城支部」です。
    子の氏の変更許可の申し立てに必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。

    届出地

    入籍者の本籍地または届出人の所在地

    届出期間

    届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。

    届出人

    入籍者
    (補足)15歳未満の子の場合は法定代理人(親権者)が届出人になります。

    必要なもの

    1. 入籍届 1通(子一人につき1通)様式は全国共通です。住民課窓口でも届書をお渡しします。
      (注意)届出人の署名が必要です。(押印は任意。)
    2. 家庭裁判所の許可書の謄本(家庭裁判所の許可がいる場合のみ)

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