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あしあと

    アライグマの被害対策について

    • 更新日:
    • ID:4970

    アライグマについて

    アライグマは北米原産の動物で、日本には本来生息していませんでしたが、1970年代以降にペットとして大量に輸入され飼育されていたアライグマが遺棄もしくは逃亡したものが、野性化したことで繁殖するようになりました。野性化したアライグマは、深刻な農業被害や生態系被害をもたらすとして、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下、「外来生物法」)による「特定外来生物」として指定されている動物です。
    「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれのあるもののことであり、「特定外来生物」の繁殖・飼育などは原則禁止とされており、違反した者には罰則が科せられます。また、保管・運搬も原則禁止とされており、捕獲などを行うためには国の確認や許可が必要になります。
    広陵町内においても、アライグマの生息が確認されており、農作物被害や家屋等への糞尿被害が発生しています。

    広陵町アライグマ防除実施計画

    広陵町では、アライグマの被害対策を推進するため、「広陵町アライグマ防除実施計画」を策定し、防除に取り組んでいます。

    アライグマの捕獲について

    広陵町では、「防除実施計画」に基づいて、個人へのアライグマ捕獲檻の貸し出しを行っています。

    アライグマ捕獲檻の貸し出しについて

    アライグマ捕獲檻の貸し出しについては、地域振興課にて受付しております。
    檻の在庫には限りがあるため、事前に電話で在庫の確認を行ってから来庁されることをお勧めします。なお、在庫がない場合、貸し出し中の檻の返却があるまで待っていただく必要がありますのでご了承ください。
    なお、檻の貸し出し時には、「アライグマ捕獲檻使用による捕獲説明書」を配布し、職員が実施する講習を受講していただきます。

    貸出期間について

    貸出期間は原則2週間です。
    貸し出しから2週間が経過した時点で一度返却をお願いします。

    アライグマが捕獲できた場合

    アライグマが捕獲できた場合は、地域振興課までお持ちいただくようお願いします。
    万が一、アライグマ以外の野生生物(タヌキ、イタチ等)が捕まった場合は、地域振興課では引き受けできませんので、ご自身で放獣してください。

    (補足)捕獲したアライグマが凶暴で役場までお持ちいただくのが困難な場合、一度地域振興課までご相談ください。

    アライグマによる被害を防ぐには

    アライグマによる被害を防ぐため、アライグマを誘引する要因となるものを可能な限り排除していただくようにお願いします。

    【誘引要因の例】

    • 農地に放置された未収穫の農作物や落果実等
    • 犬や猫などペットの残り餌
    • 残飯の屋外放置

    また、アライグマは樹洞や岩穴をすみかとしており、それらと条件の似た人家の屋根裏、納屋、廃屋等に住みつき、繁殖することがあるため、アライグマが侵入できないようにあらかじめ換気口や隙間を金網等で塞ぐなどの対策をお願いします。

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