森林環境譲与税の使途について
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森林環境税及び森林環境譲与税とは
森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土保全、水源涵養、地方創生及び快適な生活環境の創出などに繋がり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。
しかしながら、森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未画定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。
パリ協定の枠組みの下でわが国の温室効果ガス排出削減目標を達成し、大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった都市部の住民にも被害が及び得る災害から国民を守るためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要となっています。
このため、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度を創設し、これに併せて森林関連法令の見直しが行われ、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月から施行され、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途について、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされており、また「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、その使途について公表いたします。

令和5年度における森林環境譲与税の使途
令和5年度森林環境譲与税の使途について

過年度分の使途について
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広陵町地域振興部農業振興課
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