建設リサイクル法に基づく届出について
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建設リサイクル法について
建設リサイクル法は、建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等々の建設廃棄物を資源の有効な利用を確保する観点から、再資源化を促進していくために制定された法律です。建設リサイクル法では、一定以上の規模を有する建設工事の受注者に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。なお、建設工事の実施に当たり、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出る必要があります。
((補足)届出等様式については、下記添付「奈良県技術管理課ホームページ」を参照ください。)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の詳細
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