ページの先頭です
メニューの終端です。

住所

[2010年7月30日]

○住所について

 住所とは、主に居住されているところを指し、選挙や税金、学校、国民健康保険、各種補助や助成など、役場の事務の基本となるものです。また、住民票の発行や印鑑登録も住所地の市区町村役場でおこなうことになります。
 もし住所を変更された場合は、必ず届け出をしてください。

 住民票など住所に関する証明については、「各種証明の交付について」、印鑑登録については「印鑑の登録について」をご覧ください。

○住所・世帯の変更について

住所が移動した場合や、世帯の変更を行った場合について、広陵町に届け出る場合は以下のとおりです。
手続き一覧
届の種類必要なもの届出人届出期間
広陵町に住所を移転するとき(転入届)・前住所の市区町村役場が発行した転出証明書
・印鑑
・年金手帳または証書(加入者または受給者)
・来庁者の身分証明書(運転免許証など)
転入する本人または新しく同世帯になられる人広陵町に転入してから2週間以内
広陵町から他の市町村に移転するとき(転出届)・印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者)
・介護保険被保険者証(該当者)
・各種医療証(該当者)
・印鑑登録証(登録者)
・住民基本台帳カード(交付者)
・来庁者の身分証明書(運転免許証など)
転出する本人またはいままで同世帯であった人転出予定日以前の2週間以内
広陵町内で移転するとき(転居届)

・印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者)
・介護保険被保険者証(該当者)
・年金手帳(加入者)
・各種医療証(該当者)
・住民基本台帳カード(交付者)
・来庁者の身分証明書(運転免許証など)

世帯主または同世帯の人転居してから2週間以内
住所を変更せず、世帯の変更を行う(世帯変更届)
例:住所は同じだが、世帯を2つに分けるなど
・印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・来庁者の身分証明書(運転免許証など)
世帯の変更した日から2週間以内
世帯主を変更する(世帯主変更届)・印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・来庁者の身分証明書(運転免許証など)
世帯主を変更してから2週間以内
※住所・世帯の変更に関する届け出は、役場の業務時間内に手続きしてください。
※来庁者の身分証明書の提示がなかった場合、本人に対して異動に関する「お知らせ」を送付します。
※住所等の届を同世帯の以外の人に依頼される場合は、委任状を記入のうえ、依頼者に渡してください。