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先端設備等導入計画の認定について

[2018年6月22日]

ID:2891

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【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について

・本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されます。(以下「経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)」参照)

・上記に伴い、申請書類の様式も変更されるため、令和5年4月1日以降に設備を取得される場合は、現在本ページに掲載中の様式は使用できませんのでご注意ください。

・新様式等の詳細については、国からの通知があり次第、本ページでお知らせします。

(参考)経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)

中小企業の設備投資を支援する「先端設備等導入計画」の認定について

 本町は、労働生産性向上に取り組む中小企業等の設備投資を後押しする生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月22日付けで国より同意を得ました。

 これにともない、町内に事業所を有する中小企業等において作成いただいた「先端設備等導入計画」が本町の策定した「導入促進基本計画」に沿う内容であれば認定します。

 認定を受けた計画に基づく設備導入については、国の補助金等を申請する際に、優先採択や加点措置を受けることのできる場合があり、導入した設備に係る固定資産税の減免措置※を受けることも可能となります。

 認定を受ける場合は、下記の必要書類を役場地域振興課までご持参ください。

※ 令和3年6月16日より、当制度の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されたことから、申請書類の様式が変更されています。

※ 令和2年5月1日より、新たに以下の事業用家屋及び構造物が対象となりました。

【事業用家屋】 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

【構造物】 旧モデルと比較して、生産性が年平均1%以上向上するもの

必要書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書

・先端設備等に係る誓約書

・認定支援機関確認書

・工業会証明書(写しでも可)※

・認定書送付時に使用する封筒(A4サイズの用紙を折らずに封入できるもの。認定書の宛先をご記入のうえ、必要書類一式と同程度の重量が送付可能な金額の切手を添付してください。)

※ 導入設備に対する減免措置の適用については工業会証明書の提出が必須となります。証明書が提出できない場合についても、計画の認定が可能な場合もありますので、詳細は役場産業総合支援課までお問い合わせください。

先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等に係る誓約書(建物用)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

変更後の先端設備等に係る誓約書

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用)


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