死亡届
ご親族等がお亡くなりになられた時に提出していただく届け出です。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
戸籍の届け出は24時間いつでも提出可能
受付場所・時間
1 平日(8:30〜17:15)…1階住民課窓口
2 休日及び夜間…1階宿直室
※防犯上正面入口が施錠されています。役場裏側に職員通用口がございますので、そちらから中にお入りください。
注意事項
1 届け出をしていただく際に火葬に必要な火葬許可証・斎場使用許可証(広陵町営斎場を使用する場合)をお渡しします。
2 広陵町営斎場を使用する場合、事前に火葬予約をお願いします。
※夜間に届け出をされた場合には火葬許可証・斎場使用許可証の発行が出来ません。後日許可証を受け取りにお越しいただく必要がありますのでご了承ください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外でお亡くなりになられた場合は3か月以内に届け出てください。
届出人
親族・同居者
家主・地主・家屋または土地の管理人
後見人・補佐人・補助人・任意後見人
※後見人等が届出人となる場合は、登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要です。
必要なもの
1 死亡届 1通(死亡診断書または死体検案書に医師の署名があるもの)
2 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)
その他注意事項
届出人の署名があれば、届書を持参される方は葬儀社の方などでも結構です。
国外でお亡くなりになられた場合、必要書類が異なる場合があります。詳しくは住民課までお問い合わせください。
お亡くなりになられた際の必要な手続きについて