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子どもがいない場合の裁判離婚の届出方法

[2021年12月22日]

ID:5161

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離婚届(協議離婚)

裁判離婚は、裁判所が関与して成立する手続きです。 裁判離婚には、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。

届出地

夫及び妻の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

戸籍の届け出は24時間いつでも提出可能

受付場所・時間

1 平日(8:30〜17:15)…1階住民課窓口
2 休日及び夜間…1階宿直室
  ※防犯上正面入口が施錠されています。役場裏側に職員通用口がございますので、そちらから中にお入りください。

注意事項

1 休日及び夜間に提出された場合、当日届書などの確認は行いません。
2 届書などに不備などがないか開庁時間内に確認させていただきますので、事前にお問い合わせください。
3 届書などに不備などがあった場合、ご連絡させていただく場合がありますので、日中にご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

届出期間

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内です。

届出人

訴えを提起した者(申立人)です。(夫または妻の一方)
※ただし、裁判の成立・確定した日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。 また、調停事項で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、相手方から届出期間を待たずに届出することができます。

必要なもの

1 離婚届 1通 ※裁判離婚の場合、証人欄の署名は不要です。
2 戸籍謄本 1通(本籍地が広陵町の場合不要)
3 裁判離婚の場合、以下の書類も必要となります。
  調停離婚→調停調書の謄本
  審判離婚→審判書の謄本と確定証明書
  和解離婚→和解調書の謄本
  請求の認諾離婚→認諾調書の謄本
  判決離婚→判決書の謄本と確定証明書
4 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

婚姻した時に氏が変わった夫又は妻は離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用される場合の届けです。

届出地

夫及び妻の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。


届出期間

離婚の日から3か月以内です(離婚届と同時に提出も可能)。 3か月を経過した場合には、家庭裁判所の許可を得た上で「氏の変更届」をすることになります。


届出人

離婚により婚姻前の氏に戻る方です。

必要なもの

1 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1通 (用紙は住民課窓口でお渡しします)。
2 離婚後の戸籍謄本 1通(離婚届と同時に提出、あるいは本籍地が広陵町の場合不要)
3 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)

その他注意事項

離婚届だけでは住所の異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)や他のお手続きが行われません。平日窓口開庁時間に手続きをお願いします。

お問い合わせ

広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム


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