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子どもがいる場合の再婚の届出方法

[2021年12月22日]

ID:5156

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婚姻届(再婚)

婚姻とは、法律上夫婦になるための手続きです。

届出地

夫及び妻の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

戸籍の届け出は24時間いつでも提出可能

受付場所・時間

1 平日(8:30〜17:15)…1階住民課窓口
2 休日及び夜間…1階宿直室
  ※防犯上正面入口が施錠されています。役場裏側に職員通用口がございますので、そちらから中にお入りください。

注意事項

1 休日及び夜間に提出された場合、当日届書などの確認は行いません。
2 届書などに不備などがないか開庁時間内に確認させていただきますので、事前にお問い合わせください。
3 届書などに不備などがあった場合、ご連絡させていただく場合がありますので、日中にご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

届出期間

婚姻届が受理された日が婚姻成立の日のため、届出期間はありません。

届出人

夫及び妻。届書を持参される方は代理人でも結構です。

必要なもの

1 婚姻届 1通(様式は全国共通です。住民課窓口でも届書をお渡しします。)
 ※証人欄に成年2人の署名が必要です
2 夫及び妻それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)各1通(広陵町が本籍地の場合不要)
3 来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) →夫または妻が来庁されていない、もしくは本人確認が出来なかった場合、受理をした旨の通知をお送りします。
4 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)

女性の再婚禁止期間

女性は前婚の解消をしてから100日以内の再婚禁止期間があります。
ただし、同じ人と再婚する時など、再婚禁止期間を要しない場合もあります。

戸籍についての注意事項

婚姻後に使用する氏の方が既に戸籍の筆頭者となっている場合、相手方がその戸籍に入籍するため新しく戸籍は作られません。
婚姻届書の「(4)婚姻後の夫婦の新しい本籍」は空欄にしてください。

子の氏も婚姻後の実親と同じ氏に変更する場合

配偶者となる方に子がいる場合、婚姻届を提出するだけでは子の戸籍・氏に変更はありません。
子の氏も婚姻後の実親と同じ氏に変更する場合は、家庭裁判所にて実親の氏を称する変更の申し立てをして許可を得た後、「入籍届」を提出してください。
入籍届には家庭裁判所の許可を得ないで届出ができる場合もあります。詳しくは住民課までお問い合わせください。

入籍届

広陵町在住の場合、管轄の家庭裁判所は「奈良家庭裁判所葛城支部」です。
子の氏の変更許可の申し立てに必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。

届出地

入籍者の本籍地または届出人の所在地

届出期間

届出によって効力が発生するため、届出期間はありません。

届出人

入籍者
※15歳未満の子の場合は法定代理人(親権者)が届出人になります。

必要なもの

1 入籍届 1通(子一人につき1通) 様式は全国共通です。住民課窓口でも届書をお渡しします。
2 家庭裁判所の許可書の謄本(家庭裁判所の許可がいる場合のみ)
3 子と入籍する先の父又は母の戸籍謄本(全部事項証明書)各1通 広陵町が本籍地の場合不要
4 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)

※再婚後の配偶者と子の間に法律上の親子関係を成立させる場合「養子縁組届」の提出が必要です。養子縁組届を提出される場合、入籍届の手続きは不要で子は氏・戸籍ともに実親と同じになります。
詳しくは住民課へお問い合わせください。

お問い合わせ

広陵町住民環境部住民課[庁舎1階]

お問い合わせフォーム


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