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農地の相続等の届出のお願い

[2015年8月24日]

ID:468

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農地を相続したときなどは届出をお願いします

 農地法が改正され、平成21年12月15日以降に農地を相続等により取得されたときは、その農地が所在する農業委員会への届出が必要になりました。

 これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。

 詳細につきましては、農業委員会事務局へお問い合わせください。

お問い合わせ

広陵町 農業委員会事務局 農業委員会事務局[庁舎1階 地域振興課内]
電話: 0745-55-1001

組織内ジャンル

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