償却資産の申告について
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- ID:7009
「償却資産」とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在において広陵町内に所在する事業用の資産について、1月末までに町長に申告しなければならないとされています。

申告対象の資産について
申告対象となる償却資産の具体例です。申告書の作成の参考にしてください。

特定附帯設備について
貸ビル、貸店舗等を借り受けて事業をされている方(テナント事業者)が、自らの事業を営むために家屋に一体となって取り付けた内装、配線・配管、電気・ガス設備、給排水設備、衛生設備等のことを「特定附帯設備」といいます。これらの資産は、テナント事業者の償却資産として、その他備品や機械等の一般資産と併せて申告いただくことになります。
〈一部参考例〉
- 床、内壁、天井の仕上工事
- 電気、ガスの引込工事一式
- 給排水設備敷設工事一式
- 換気設備
- 消火栓、スプリンクラー設備
- ビルトイン式エアコン
- トイレや洗面器等の衛生設備 など

申告について

申告書の提出先
広陵町役場 税務課 資産税係 (役場1階)

郵送での提出の場合
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1
広陵町役場 税務課 資産税係

申告に関する留意事項
- 該当する資産がない場合
申告書の18(備考欄)の『該当資産なし』を〇で囲んでください。 - 前年度から資産の増減がない場合
申告書の18(備考欄)の『前年度より増減(有・無)』の「無」を〇で囲んでください。 - 申告書の郵送が不要の場合
申告書の18(備考欄)の『申告書の郵送(要・不要)』の「不要」を〇で囲んでください。
(補足)不要の場合は次年度以降、案内文のみを送付します。 - 借用資産がある場合
申告書の16(借用資産欄)に必ずリース会社名を明記してください。 - 申告書の控え(受付印を押印したもの)が必要な場合
切手を貼り付けた返信用封筒を必ず同封してください。

先端設備等に対する固定資産税の特例について
中小事業者等が「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たした場合に、固定資産税の特例措置を講じています。
特例措置の内容は、令和5年3月31日までに取得した場合と、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した場合で異なります。それぞれ、「中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について」にてご確認ください。
中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について

申告をしなかった場合、虚偽の申告をした場合
正当な理由がなく申告されなかった場合には、地方税法第386条及び広陵町税条例第75条の規定に基づき、10万円以下の過料を科せられることがあるほか、地方税法368条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告があった場合には、地方税法第385条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。

調査協力のお願い
広陵町では、皆様からご提出いただいた償却資産の申告内容が適正であることを確認するため、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、電話または文書でのお問い合わせや資料提出の依頼をさせていただく場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
また、調査等に伴い、申告内容の誤りや申告漏れが判明した場合は、修正申告をお願いすることがあります。なお、その場合は、資産の取得年の翌年度まで遡及(地方税法第17条の5第5項の規定により、原則として最大5年度分)して更正することになりますので、ご承知おきください。
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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