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あしあと

    住居表示と共同住宅等の名称登録について

    • 更新日:
    • ID:8179

    住居表示ついて

    各種の公的な書類で「住所」を表す場合に使われる「住所の表示」は、一般的に該当する場所にかかる不動産登記簿の土地地番があてられています。ただし、市街地やニュータウンなど都市整備された地域については、土地の地番ではなく、特別につけられた「住居表示番号」をその住所の表示として使用される場合があります。

    広陵町におきましても、住居表示番号を使用する地域があり、該当地域に建築物を建てられた場合、その所有者は「住居表示番号」を決める届出を行う必要があります。

    広陵町内の住居表示実施地区一覧

    ・馬見北

    ・馬見中

    ・馬見南

    ・みささぎ台

    届出について

    上記の住居表示実施地区に建築物を新築したり、改築や増築のために出入り口を変更する場合は、届出をしてください。

    届出方法

    住民課の窓口で届出ください。

    届出人

    建築物の所有者

    届出期間

    建物の工事が始まり、出入り口の位置が確認できる段階になりましたら、届出ください。

    必要書類

    ・建造物の新(改)築等の届出書

    ・出入り口を確認できる平面図

    ・委任状(代理人に届出を依頼される場合)

    お渡しするもの

    ・住居表示プレート

    ・住居番号付番通知書

    共同住宅等の名称登録について

    共同住宅等の建物を建築するときは、「長屋(ハイツ)登録申請書」を届出してください。この届出がない場合は、住民票に正しい方書(建物の名称)を載せることができません。

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