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あしあと

    転入者・住所地特例者に係る後期高齢者医療保険料の算定誤りについて

    • 更新日:
    • ID:8049

    1.誤りの内容

    転入者及び住所地特例者について、一部の被保険者の所得情報を手入力した際に、入力誤りがあり、後期高齢者医療保険料の算定に誤りが生じていたことが判明しました。

    2.原因

    後期高齢者医療保険料の算定に必要な所得情報は、当該年1月1日時点、本町に住所を有する被保険者については、町が保有する税情報がシステム連携により自動で反映されるため、通常は手入力する処理はありません。また、転入者についても、前住所地から所得情報がシステム連携される場合は、手入力は不要となります。
    しかし、システム連携ができない自治体からの転入者及び住所地特例者については、前住所地もしくは現住所地への所得照会により書面で取得した所得情報をシステムに手入力する必要があります。
    今回の算定誤りの原因は、書面で回答された内容をシステムに手入力する際に、担当職員がシステム入力項目と所得情報及び保険料算定との関連性について十分に理解していなかったことに加え、その入力内容によって正しい保険料が算出されているかを複数職員でチェックする体制がなかったこと、さらに担当職員の交代時において、管理職による業務引継ぎ後の継承状況に対する確認が十分でなかったことが要因と考えられます。

    3.対象期間

    令和6年度~令和8年度

    4.保険料算定誤り該当者と増減額について

     

    年度

    該当者数(人)

    増減額(円)

    R8年度

    更正増額

    1

    110,900

    更正減額

    1

    △400

    R7年度

    更正増額

    4

    367,600

    R6年度

    更正増額

    2

    36,500

    合計

    8

    514,600

    ※重複該当される方がいるため、実人数は6人となります。
    ※令和8年度については、増額分を8月以降2期から8期で納付いただきます。また、減額分については、8期で調整いたします。

    5.今後の対応

    正しい所得情報に基づき、奈良県後期高齢者医療広域連合において保険料の更正及び決定を行います。更正後の保険料額が確定した後、町では対象となる被保険者の皆様にお詫びの上、今回の経緯を丁寧に説明し、ご理解をいただきながら保険料の追加納付をお願いします。
    なお、これらの対応については奈良県後期高齢者医療広域連合と十分に連携を図りながら、適切かつ丁寧に進めていきます。

    6.再発防止について

    職員が、システムに手入力する項目について、所得情報及び保険料算定に与える影響を再認識し、職員間で改めて確認・共有するとともに、手入力した内容及び算定結果を複数の職員で確認することを徹底します。
    また、担当職員の交代時には、業務の手順や確認方法、チェック体制が確実に引き継がれていることを確認し、適正な事務処理の継続に努めます。