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あしあと

    道路の寄付について

    • 更新日:
    • ID:7992

    道路の寄附

    広陵町では、私道を町へ寄附したいという要望があれば、一定の条件のもとに寄附を受けています。

    移管後は維持補修等の管理は町が行うことになります。

    道路の寄附の要件(主な要件抜粋)

    ・現に複数世帯が使用する私道であり、町道又は町管理道路とすることで地域住民の生活道路としての利便性の  

     向上が見込まれること。

    ・有効幅員が4メートル以上であること。

    ・道路の形状が、次に掲げるいずれかに該当すること。

      ア 起終点がいずれも既存の公道に接続しているもの

      イ 起点が公道に接続しており、他方に直径8メートルの円が内包する転回広場を設けているもの

    ・道路用地内に雨水を有効に排水するために必要な側溝等の排水構造物が設けられており、私有地を通らずに国又は地 

     方公共団体が管理する排水構造物、雨水管、水路又は河川に流末が接続されていること。

    ・道路用地として正しく分筆されており、道路境界が明確であること。

    ・所有権以外の権利が設定されていないこと。


    (注意)案件によっては、さらに細かい規定があります。下記の「広陵町道路用地寄附採納事務取扱要綱」に記載された要件が満たせない場合は、寄附を受けることができません。また、寄附を受ける道路すべてが町認定道路になるとは限りませんので、ご留意ください。

    広陵町道路用地寄附採納事務取扱要綱について

    広陵町では、道路寄付について必要な事項を定め、道路管理の適正化及び地域の生活向上を図ることを目的として、「広陵町道路用地寄附採納事務取扱要綱」を定めています。

    広陵町道路用地寄附採納事務取扱要綱

    申請様式

    寄附の申出について第一号様式を用いて提出してください。

    添付書類は

    • 位置図
    • 登記原因証明情報兼承諾書
    • 登記簿謄本
    • 公図
    • 地積測量図
    • 印鑑登録証明書
    • 代表者事項証明書(法人の場合)

    (注意)寄附を検討される場合は、必ず都市整備課に事前に相談してください。

        要件が満たせない場合は、寄附を受けることができません

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