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あしあと

    「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」に係る区域指定の見直しについて

    • 更新日:
    • ID:6575

    都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例について

    市街化調整区域の一定の既存集落において、既存集落の機能維持を目的に新たな住宅等の立地を認めるための条例(都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(以下、奈良県条例))が平成17年に制定されました。本町では令和6年3月1日現在、16地区が区域指定されています。

    奈良県条例の改正について

    奈良県内では、社会環境の変化に伴い顕在化している県独自の課題から、土地の利用動向を勘案し、令和4年4月1日に奈良県条例(指定区域の基準等)の改正が行われました。この条例改正を受け、奈良県条例の運用ガイドラインに基づいて、令和6年3月31日までに区域の見直しを行います。

    本町の区域指定について

    本町の区域指定の状況

    広陵町で現在指定されている区域は次のとおりになります。

    区域指定の状況
    指定番号地区名
    25-1

    沢・大野

    25-3寺戸
    25-4赤部・斉音寺
    25-5三吉
    25-6
    25-7古寺・中
    25-8林口
    25-9田中
    25-10広瀬
    25-11
    25-12今市
    25-13渕口・二条
    25-14新子・神主・市場
    25-15南郷

    25-16A

    安部A
    25-16B安部B

    区域の見直しについて

    災害ハザードエリアの除外(令和4年3月31日付)

    令和4年3月31日付で都市計画法の改正に伴い、災害リスクの高いエリア(浸水想定区域等)が区域から除外されました。

    一部除外:寺戸、赤部・斉音寺、林口、田中、広瀬、森、今市、渕口・二条、新子・神主・市場

    廃止:萱野

    詳細は県ホームページ別ウィンドウで開くを確認ください。

    奈良県独自への課題への対応について(令和6年3月31日付)

    人口減少社会の進行とともに、低調な住宅立地動向や非効率なインフラ投資など奈良県独自の課題に対して、運用ガイドラインに示されている集積率の基準が見直し(30%から50%に引き上げ)されたことによる指定区域の見直し

    廃止:広瀬

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