【令和8年8月~改正】介護保険施設などにおける食費・居住費(滞在費)の負担限度額が改正されます
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介護保険における食費・居住費(滞在費)の変更
負担限度額とは
介護保険施設などを利用されている方の食費と居住費(滞在費)は原則自己負担ですが、所得の低い方を対象に利用者負担限度額を設定し、負担軽減を行っています。
食費・居住費(滞在費)の負担限度額改正の趣旨
令和7年12月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険施設などにおける居住費または滞在費の助成である特定入所者介護(予防)サービス費について、支給額の見直しを行うものです。
令和8年8月~ 変更部分
| 基準費用額 (日額(月額)) | 負担限度額 (日額(月額)) 第3段階(1) | 負担限度額 (日額(月額)) 第3段階(2) |
|---|---|---|
| 1,545円(4.7万円) | 680円(2.1万円) 【1,030円(3.1万円)】 | 1,420円(4.3万円) 【1,360円(4.1万円)】 |
※【】はショートステイの場合
| 負担限度額 (日額(月額)) 第3段階(2) | |
|---|---|
| 多床室 特養等 | 530円(1.6万円) |
| 多床室 老健・医療院(室料を徴収する場合) | 530円(1.6万円) |
| 従来型個室 特養等 | 980円(3.0万円) |
| 従来型個室 老健・医療院等 | 1,470円(4.5万円) |
| ユニット型個室的多床室 | 1,470円(4.5万円) |
| ユニット型個室 | 1,470円(4.5万円) |
※第1段階~3段階(1)の方の居住費負担額については、現行通り据え置かれます。
給付方法
基準費用額と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護(予防)サービス費として給付します。
対象者へ更新申請書を送付します
令和8年6月下旬に対象者へ更新申請書を発送します。詳細は、同封するチラシをご覧ください。
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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