第5次広陵町総合計画更新(中期基本計画策定)に係るパブリックコメントを実施します
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パブリックコメントを実施します
総合計画は、地域住民の日々の暮らしにとって最も身近な行政機関である市区町村における最上位の行政計画であり、おおむね10年後から20年後を見据えた中で、めざすべき将来像やその実現に向けて骨格となるまちづくりの基本的な方針等(基本構想)を掲げ、総合的かつ計画的に行財政運営を推進していくための指針となるものであり、本町では令和4年4月に「第5次広陵町総合計画(以下「総合計画」という。)」を策定しました。
この度、総合計画における前期基本計画期間(令和4年度から令和7年度まで)が終了するため、令和8年度から令和11年度までを計画期間とする中期基本計画を策定することとしており、広陵町政策推進審議会及び広陵町政策推進審議会総合戦略部会において計画内容の審議を行ってきたところです(審議状況等については、こちら)。
この度、下記のとおり、中期基本計画の素案を作成しましたので、その内容をお知らせするとともに、皆さまから広くご意見をいただくため、パブリックコメントを実施します。
公表資料 第5次広陵町総合計画中期基本計画素案
中期基本計画素案では、当初策定時に掲げた基本構想を維持しつつ、デジタル技術の進展や社会情勢の変化を踏まえて、本町が持続可能な発展を遂げるために今後4年間(令和8年度から令和11年度まで)において取り組む施策等について記載しています。
意見募集期間
令和7年12月26日(金曜日)から令和8年1月25日(日曜日)17時00分まで
(注意)受付開始までおまちください。
(注意)郵送の場合は必着です。
意見提出方法
専用申込フォーム
意見記入用紙に記入して提出
次のいずれかの方法で提出してください。
なお、口頭(電話等を含む。)では受け付けておりませんので、ご了承ください。
- 電子メール
- メールアドレス sogoseisaku@town.nara-koryo.lg.jp
- 郵送
〒635-8515
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1
広陵町企画総務部総合政策課 宛 - ファックス
ファックス番号 0745-55-1009
(注意)ファックスを送った後は、確認の電話をお願いします。(電話 0745-55-1001 内線 1277) - 各閲覧場所に設置した意見箱に投函
【閲覧場所】
広陵町役場 1階 町民ホール
広陵町総合保健福祉会館さわやかホール 1階 ロビー
広陵町立図書館 受付カウンター
広陵中央公民館 1階 ロビー
資料の閲覧方法
- 町ホームページ
このページ内
令和7年12月26日(金曜日)から令和8年1月25日(日曜日)の間、次の場所で閲覧できます。
- 広陵町役場 1階 町民ホール
広陵町大字南郷583番地1 閲覧時間:平日 8時30分から17時15分まで
(注意)令和7年12月27日から令和8年1月4日までを除く - 広陵町総合保健福祉会館さわやかホール 1階 ロビー
広陵町大字笠161番地2 閲覧時間:平日 8時30分から17時15分まで
(注意)令和7年12月29日から令和8年1月3日までを除く - 広陵町立図書館 受付カウンター
広陵町大字三吉396番地1 閲覧時間:9時30分から17時まで
(注意)令和7年12月28日から令和8年1月5日まで、9日、13日、19日を除く - 広陵中央公民館 1階 ロビー
広陵町大字笠382番地1 閲覧時間:8時30分から17時まで
(注意)令和7年12月27日から令和8年1月5日まで、13日、19日を除く
意見等の取り扱いについて
- 匿名、口頭や電話での受付はできません。
- いただいたご意見は整理し、ご意見に対する町の考え方を合わせて、後日ホームページで公表します。
- ご意見に対する個別の回答は行いません。また、内容と直接関係がないご意見、賛否の結論だけを示したと判断されるようなものにつきましては、ご意見として取り扱いません。
- 提出いただきましたご意見等は、当事業の参考とさせていただきます。
- いただいたご意見で、住所、氏名や個人または法人等の利益を害するおそれのある情報等、公表に適さない情報につきましては、公表いたしません。
- ご記入いただいた個人情報は適正に管理し、提出いただいたご意見の確認を行うこと以外には使用いたしません。
パブリックコメントとは
町の大きな方向性を決定する条例制定や計画策定の際に、広く町民の意見を聴き、施策に反映することをいいます。
さまざまなご意見をお聞かせください。
このパブリックコメントは、広陵町自治基本条例の次の条に基づき実施しています。
- 第5条(町民の権利)
- 第9条(情報の公開と共有)
- 第12条(参加、参画と協働の制度)
- 第24条(町職員の役割と責務)
- 第30条(説明責任と応答責任)
- 第31条(広報・広聴、パブリックコメント)
- 第39条(条例の見直し)
自治基本条例とは
町民、町議会、行政の三者が互いの役割を認識しながら連携し、共通の目的のために協働して、住民自治を基盤とした広陵町のまちづくりを進めていくための基本的ルールのことです。
下記リンク先で分かりやすく紹介しています。
- 自治基本条例について
教えて自治さん!自治基本条例を漫画で解説 | 広陵町
お問い合わせ
広陵町企画総務部総合政策課[庁舎2階]
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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