125cc超の二輪車を県外で廃車、住所変更、名義変更した場合について(税止めの手続き)
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- ID:6950

県外で廃車、住所変更、名義変更した場合は手続きが必要です
広陵町で課税されている125ccを超える二輪車の廃車、住所変更、名義変更などの手続きを県外で行ったときは、申告(税止め)が必要です。

申告(税止め)が必要な理由
125ccを超える二輪車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、県外で廃車、住所変更、名義変更などの手続きを行い、旧登録地の市町村への申告がない場合は、翌年度以降も課税が続いてしまう場合があります。(このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。)
(注意)県内で手続きをした場合、申告(税止め)の必要はありません。
(注意)ディーラーなどの代理人や個人売買などで、購入者に登録変更の手続きを依頼した場合は、依頼先に申告(税止め)手続きをしたか確認してください。

申告(税止め)手続きの方法
次のいずれかの書類を税務課へ提出してください。
- 軽自動車税申告書(報告書)の本人控のコピー(受付印のあるもの)
- 車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証のコピー
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

ファクスで送信される場合
ファクス:0745-55-1009(本庁舎共通番号)
(補足)上記書類の余白(または送付文等)に(1)宛先(税務課)(2)連絡先の氏名・電話番号を記載してください。
(注意)誤送信による手続き漏れを防ぐため、ファクス送信前に電話連絡(0745-55-1001税務課民税係あて)をしてください。

郵送される場合
〒635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1
広陵町役場税務課民税係あて
(補足)上記書類の余白(または送付文等)に連絡先の氏名・電話番号を記載してください。

持参される場合
広陵町役場1階税務課(民税係)へ上記書類を提出してください。

車両をすでに所有していないのに課税が続いている場合のお手続き
申告(税止め)手続きをされていない場合は、広陵町が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。もし、車両をすでにお持ちでないのに課税が続いている場合は、税務課民税係にご連絡ください。
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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