軽自動車税の減免制度について
- 更新日:
- ID:5058

軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体または精神に障がいがある方が所有する車や、日常生活を営むにあたり歩行や移動が困難な方のために使用する車両、公益法人や社会福祉法人等の非営利に活動する法人が事業本来の用途で使用する車両などについては、申請することで、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。特に申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
なお普通自動車税に関する減免は、奈良県自動車税事務所自動車税第一課へお問い合わせください。(0743-51-0081(直通))

申請期限
申請期限は、納税通知書到着から5月31日(土日の場合は、その翌開庁日)までとなっており、期限以降の申請はできませんのでご注意ください。
(注意)減免を受けるには毎年申請が必要です。申請忘れのないようご注意ください。

身体障がい者等が所有する軽自動車の減免

対象となる条件
- 障がい者本人が所有する軽自動車であること
(注意)ただし、知的障がい者または精神障がい者や18歳未満の身体障がい者の通院、通所、通学のために使用する場合であれば、生計同一の方が所有する軽自動車も対象となります。
(注意)所有権留保車(ローンで購入した車)の場合には、障がい者本人が使用者となっていれば対象になります。営業用自動車、リース用自動車は減免の対象外です。 - 障がい者の方一人につき、一台(普通自動車も含む)に限ります
- 申請日(5月31日まで)以前に交付されている障がい者手帳で、下記の表で対象となる障がい区分と等級を満たしていること
障がい区分 | 障がいの級別(障がい者自身が運転する場合) | 障がいの級別(生計同一者が運転する場合) |
---|---|---|
視覚障がい | 1級から4級 | 1級から4級 |
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による場合のみ) | ー |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障がい (上肢機能) | 1級、2級 | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障がい (移動機能) | 1級から6級 | 1級から3級 |
心臓機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
小腸機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級 | 1級から3級 |
肝臓機能障がい | 1級から3級 | 1級から3級 |
知的障がい | 療育手帳A1、A2 | 療育手帳A1、A2 |
精神障がい | 精神障がい者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院医療)受給者 | 精神障がい者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院医療)受給者 |

必要書類
- 減免申請書(前年に減免申請をされた方は、納税通知書に同封します)
(補足)初めて申請する方や車を買い替えた方はこのHPから様式をダウンロードできます。 - 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月10日前後に送付するので、納付せず申請してください)
- 障がい者手帳または療育手帳等(申請日以前に対象となる障がい区分と等級を満たしているもの)
(注意)障がい区分が「精神障がい」の場合は自立支援医療受給者証も必要です。 - マイナンバーカード(または通知カードなど個人番号のわかるもの)
- 使用者の運転免許証
- 生計同一証明書(運転者の住所が障がい者の住所と異なる場合のみ)
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等減免)

身体障がい者等の利用に供するための構造を有する軽自動車の減免
身体障がい者等の利用に供するため、車いす昇降装置が備え付けられているもの(8ナンバーの車両、自動車検査証に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」若しくは「入浴車」の記載がある車両又は同等の状態であることが写真等により確認できる車両)であれば、減免の対象となります。

必要書類
- 減免申請書(前年に減免申請をされた方は、納税通知書に同封します)
(補足)初めて申請する方や車を買い替えた方はこのHPから様式をダウンロードできます。 - 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月10日前後に送付するので、納付せず申請してください)
- 使用者の運転免許証
- 車検証(「車いす移動車」、「福祉車両」、「車いす固定装置付き」等の記載があるもの)のコピー、または、車両の写真(車いす乗降用のスロープと、車いす固定装置の両方がわかり、ナンバープレートが写っているもの)(注意)初回申請時のみ
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免)

社会福祉法人等の非営利に活動する法人の軽自動車の減免
公益法人や社会福祉法人等の公益を目的とする法人が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等の場合、減免の対象となります。

必要書類
- 減免申請書(前年に減免申請をされた法人は、納税通知書に同封します)
(補足)初めて申請する法人はこのHPから様式をダウンロードしてください。 - 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月10日前後に送付するので、納付せず申請してください)
- 定款(初回申請時のみ必須、2年目以降は内容に変更がなければ不要)
軽自動車税(種別割)減免申請書(法人)
お問い合わせ
広陵町住民環境部税務課
電話: 0745-55-1001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます