第三セクター等経営健全化方針(広陵町土地開発公社)の策定について
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第三セクター等経営健全化方針(広陵町土地開発公社)を策定しました
広陵町が出資する広陵町土地開発公社について、平成30年2月20日付け及び令和元年7月23日付け総務省からの通知に基づき、財政的なリスクの計画的な解消に向けて『経営健全化方針』を策定しました。
公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等(第三セクター及び地方公社(補足))は、地域住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担う一方で、経営が著しく悪化した場合には、町の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。
このため、町においては、関係を有する第三セクター等について自らの判断と責任による効率化・経営健全化に取り組むことが必要とされており、特に、町に相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等において、経営が著しく悪化している場合には、抜本的改革を含む経営健全化に速やかに取り組むことが求められています。
(補足)「第三セクター」とは、地方公共団体が出資を行っている一般社団法人及び一般財団法人並びに会社法法人をいい、「地方公社」とは、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。

第三セクター等経営健全化方針(広陵町土地開発公社)
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