農業支援が受けられます「認定農業者」募集
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認定農業者とは、市町村が効率的・安定的な農業経営の目標を示した「基本構想」を作成し、その目標を目指して作成した今後5年間の「農業経営改善計画」を、市町村から認定された経営体(個人または法人)です。

認定農業者の対象となる方
- 男女の別、年齢制限は問いません。
- 専業・兼業の別は問いません。また、新規に就農を希望される方は認定新規就農者と認定農業者のどちらかになることができます。
- 目標とする所得が得られる農業経営を目指す場合は、現在の経営規模の大小は問いません。
- 米、麦等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
- 農業経営を営む法人であれば、農業生産法人でなくとも認定の対象となります。集落営農も、法人化すれば認定の対象となります。
- 共同経営をする夫婦や親子で認定農業者になることができます。(家族経営協定等を結んでいる場合)

認定までの流れ

(1)「農業経営改善計画」の作成
農業者自らが、5年後の農業所得、労働時間、経営規模等の目標とその達成のための取組内容を「農業経営改善計画認定申請書」に記載し、町へ提出します。

(2)町へ提出
町は、提出された農業経営改善計画を基準に照らし合わせて審査します。
<認定基準>
- 市町村基本構想に適合しているか
- 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
- 達成できる計画か

(3)認定
認定された計画は、5年間有効です。計画期間終了時に、目標の達成状況を踏まえて新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けられます。

認定農業者になるメリット
認定農業者になると、例えば次のような支援措置が受けられるようになります。
- 経営所得安定対策
麦、大豆等の畑作物を生産する農業者に対して、恒常的なコスト割れを補てんするための交付金を直接交付します。
また、米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ等を生産する農業者には、米価等が下落した際に収入を補てんする保険的制度があります。 - 農業者年金の保険料補助
青色申告を行っている方を対象に、保険料補助の制度があります。 - 農業近代化資金
農業機械や農業用施設の導入等を目的として、JA等から長期かつ低利で資金を借り入れることができます。
上記のほかにもご利用できる支援措置があります。

申し込みについて
認定の申請は随時受け付けています。「農業経営改善計画認定申請書」に必要事項を記入し、役場地域振興課にご提出ください。
農業経営改善計画認定申請書
お問い合わせ
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