介護保険について
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介護保険制度について
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えるしくみです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性があります。このようなリスクを見据え、多くの人で保険料を負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを受けられるようにするのが介護保険制度です。

介護保険の対象者
介護保険の対象者には「第1号被保険者(65歳以上の方)」と「第2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)」があります。

第1号被保険者
65歳以上の方が対象となります。
原因を問わず、日常生活において介護や支援が必要であると認定されれば、サービスを利用することができます。

第2号被保険者
40歳以上64歳未満で、医療保険に加入している方が対象となります。
加齢に伴って生じる特定の病気((補足)特定疾病)により、介護や支援が必要であると認定された人が、介護サービスを利用することができます。
(補足)「特定疾病」には、以下の16種類が指定されています。
- がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
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