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あしあと
農地法が改正され、平成21年12月15日以降に農地を相続等により取得されたときは、その農地が所在する農業委員会への届出が必要になりました。
これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。
詳細につきましては、農業委員会事務局へお問い合わせください。
相続等の届出書
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