国土利用土地計画法に基づく土地取引届出制度
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国土利用計画法に基づく土地取引届出制度について
一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です。
提出期限は契約締結日から2週間以内です。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届出が必要な土地面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

お問い合わせ
国土法についての詳細や届出に櫃追うな添付書類の説明および届出書のダウンロードは
奈良県ホームページをご確認ください。
奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局
県土利用政策課
電話 0742-27-8484
お問い合わせ
広陵町都市整備部都市整備課[庁舎1階]
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