出生届
子が生まれたときに提出していただく届出です。
届出地
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場
戸籍の届け出は24時間いつでも提出可能
受付場所・時間
1 平日(8:30〜17:15)…1階住民課窓口
2 休日及び夜間…1階宿直室
※防犯上正面入口が施錠されています。役場裏側に職員通用口がございますので、そちらから中にお入りください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
※国外で出産された場合は3か月以内に届け出てください。
届出人
父または母。届書を持参される方は代理人でも結構です。
※父または母が届出人となれない場合は住民課へお問い合わせください。
必要なもの
1 出生届 1通(出生証明書に医師または助産師が記名してあるもの)
※出生届の用紙は病院で受け取っていただくことができますが、病院から役場でもらうように説明を受けた場合は、住民課窓口でお渡しします。
2 母子手帳
3 印鑑(ゴム印不可。押印は任意です。)
その他注意事項
夜間や休日に届出た場合、受付のみとなりますので母子手帳の出生証明や各課の手続きなどは平日窓口開庁時間に手続きをお願いします。
国外で生まれた子の出生届には必要書類が異なる場合があります。
詳しくは住民課までお問い合わせください。
国籍留保届について
国外で生まれた子について、出生により他の国籍を取得した場合には、生まれた日から3か月以内に国籍留保の届出をしていただく必要があります。
国籍留保届をしなければ、出生にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
国籍留保届は出生届の記入欄またはその他欄に日本国籍を留保する旨を記入し、署名押印することで申出ができます。
詳しくは、住民課までお問い合わせください。