ページの先頭です

農地の貸し付け等に係る固定資産税について

[2018年7月18日]

ID:2837

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に、農業振興地域内に所有する全ての農地(自作地として10アール未満の農地を残すことが可能)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸付けた方について、貸付けた農地に係る固定資産税が以下の期間中1/2に軽減されます。

 1)15年以上の期間で貸付けた場合は、5年間

 2)10年以上15年未満の期間で貸付けた場合は、3年間

 この機会に、自力で農業を続けられない方、農地が荒れてしまって管理にお困りの方、所有農地を縮小したいと考えておられる方は、農地中間管理機構のご活用をご検討ください。

 なお、荒れて放置されている農地につきましては、固定資産税が1.8倍に増額されることがあります。

※例えば...
 ○ 今年の秋(11月頃) : 農業委員会から遊休農地の利用意向調査票が届きます。
 ○ 来年の夏(8月頃)   : 意向どおりに実施しているか農業委員会が確認します。
 ○ 来年の秋(11月頃) : 意向どおりに実施されていない場合、農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告が行われます。再来年の1月1日現在で勧告を受けている農地については、その年度以降の固定資産税が1.8倍になります。

 農地中間管理機構への貸し付け意向が示されれば、固定資産税が1.8倍になる勧告を受けることはありませんので、管理にお困りの方は是非ご検討ください。

※ 農業振興地域内の農地であっても農地中間管理機構が借り受けできないことがあります。ご検討の際は事前に「なら担い手・農地サポートセンター(Tel:0744-21-5020)」又は町農業委員会へご相談ください。

農地でお困りの方へ

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

広陵町地域振興部農業振興課

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

地域振興部農業振興課


農地の貸し付け等に係る固定資産税についてへの別ルート

Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.