軽自動車税
[2021年6月30日]
ID:2174
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軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」といいます。)の所有者等に課税される税金です。
4月1日現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
※月割課税制度はありませんので、4月2日以降に所有された場合は、その年度は課税されません。一方、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度は課税されます。
納税通知書は、5月10日前後に送付いたします。
納付期限は、5月31日(土日祝日の場合は、その翌営業日)となります。
車種区分(排気量等) | 税率(年額) |
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊(その他) | 5,900円 |
車種区分 | 旧税率 (新規検査から13年以下の車両) | 重課税率 (新規検査から13年超過した車両) |
軽三輪 | 3,100円 | 4,600円 |
軽四輪自家用(乗用) | 7,200円 | 12,900円 |
軽四輪営業用(乗用) | 5,500円 | 8,200円 |
軽四輪自家用(貨物) | 4,000円 | 6,000円 |
軽四輪営業用(貨物) | 3,000円 | 4,500円 |
※ボートトレーラーなどの被けん引車(長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のもの)については、軽自動車の二輪・三輪・四輪の区分に応じて税金が課せられます。
※重課税率については、燃料の種類が電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車および被けん引車には適用されません。
※最初の新規検査年は、自動車検査証に記載されている初度検査年月にて確認できます。
車種区分 | 標準税率 | 軽課税率(グリーン化特例) 基準A該当 | 軽課税率(グリーン化特例) 基準B該当 | 軽課税率(グリーン化特例) 基準C該当 |
軽三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪自家用(乗用) | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
軽四輪営業用(乗用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪自家用(貨物) | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽四輪営業用(貨物) | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
〇基準A・・・電気自動車、燃料電池自動車および天然ガス自動車である。天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは、平成21年排出ガス規制に適合し、基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限る。
〇基準B(乗用)・・・乗用は、「★★★★」かつ「2020年度燃費基準+30%達成車」に限る。
〇基準B(貨物)・・・貨物は、「★★★★」かつ「平成27年度燃費基準+35%達成車」に限る。
〇基準C(乗用)・・・乗用は、「★★★★」かつ「2020年度燃費基準+10%達成車」に限る。
〇基準C(貨物)・・・貨物は、「★★★★」かつ「平成27年度燃費基準+15%達成車」に限る。
※「★★★★」とは、「平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車」のことです。
※燃費基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄にて確認できます。
軽自動車を購入した場合、一定の環境基準を達成した車両には、翌年度に課税される軽自動車税を軽減する特別措置があります。(軽課税率は、登録年度の翌年度のみ適用され、翌々年度以降は標準税率が適用されます。)
該当車両については、上記の基準を確認してください。
減免申請は、納税通知書が到着後すぐに申請してください。
※申請期限は、5月31日(土日祝日の場合は、その翌営業日)までとなっており、期限以降の申請はできませんのでご注意ください。軽自動車税納税通知書(5月10日前後に送付いたします。)
障害者手帳等(その年度の4月1日以前に交付されているもの)
使用者の運転免許証
印鑑(認)
個人番号のわかるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)
減免申請書(前年に減免申請をされた方は、納税通知書に同封しております。)
(1)社会福祉法人等の非営利に活動する法人が、その本来の事業の用に供する軽自動車
(2)障害者本人が所有する軽自動車(知的障害者、精神障害者または専ら18歳未満の身体障害者等の通院、通所、通学などのために使用するものであれば、生計を一にする者が所有者であっても対象となります。)
※対象となる障害者区分は、表のとおりです。
※所有権留保車の場合には、障害者本人が使用者となっていれば対象となります。
※障害者一人につき、一台のみ(普通自動車を含む)減免できます。普通自動車税の減免は、自動車税事務所自動車税第一課へお問い合わせください。 (0743-51-0081(直通))
障害区分 | 障害の級別 | 障害の級別(生計同一者が運転する場合) |
|
視覚障害 | 1級~4級 | 1級~4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による場合のみ) | ー | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | |
知的障害 | 療育手帳A1、A2 | 療育手帳A1、A2 | |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院医療)受給者 | 精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院医療)受給者 |
車種 | お問い合わせ先 | 所在地・電話番号 |
原動機付自転車 ミニカー 小型特殊自動車 | 広陵町役場 ※手続きは、住民課の窓口になります。 | 広陵町大字南郷583番地1 TEL:0745-55-1001 |
軽三輪・軽四輪 | 軽自動車検査協会 奈良事務所(別ウインドウで開く) | 大和郡山市額田部北町980-3 TEL:050-3816-1845 |
軽二輪・小型二輪 普通自動車 | 近畿運輸局 奈良運輸支局(別ウインドウで開く) | 大和郡山市額田部北町981-2 TEL:050-5540-2062 |
税目 | お問い合わせ先 | 所在地・電話番号 |
軽自動車税 | 広陵町役場 税務課 ※納付に関することは、収納係まで | 広陵町大字南郷583番地1 TEL:0745-55-1001 |
自動車税 課税・納税・減免 に関すること | 自動車県税事務所 自動車税第一課(別ウインドウで開く) | 大和郡山市満願寺町60-1 郡山総合庁舎内 TEL:0743-51-0081 |
自動車取得税 申告・納付・納税証明 に関すること | 自動車県税事務所 自動車税第二課(別ウインドウで開く) | 大和郡山市額田部北町981-3 奈良運輸支局構内 TEL:0743-57-0300 |
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更などに必要な書類は下記のとおりです。
※申告日現在同世帯員以外の方が申告される場合には、委任状が必要となります。(業者は除く。)
※譲渡証明書に新旧所有者の押印が必要です。
手続き | 登録 申告書 | 廃車 申告書 | 印鑑 (認) | 販売 証明書 | 譲渡 証明書 | その他 |
購入(業者販売) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
転入(前市町村で廃車申告済) | 〇 | 〇 | 前市町村の廃車証明書 | |||
転入(前市町村で未廃車) | 〇 | 〇 | 〇 | 前市町村のナンバープレート 前市町村の標識交付証明書 |
手続き | 登録 申告書 | 廃車 申告書 | 印鑑 (認) | 販売 証明書 | 譲渡 証明書 | その他 |
廃車、転出・譲渡するとき | 〇 | 〇 | 標識交付証明書、ナンバープレート |
手続き | 登録 申告書 | 廃車 申告書 | 印鑑 (認) | 販売 証明書 | 譲渡 証明書 | その他 |
町外の人から譲受け | 〇 | 〇 | 〇 | 前所有者の廃車証明書 | ||
同世帯内での名義変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 標識交付証明書 | ||
広陵町内での名義変更(前所有者が廃車申告済) | 〇 | 〇 | 〇 | 廃車証明書 | ||
広陵町内での名義変更(前所有者が未廃車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ナンバープレート |
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(登録申告書)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申告書)
警察に盗難届あるいは遺失届を出してください。届出後、受理番号が付されるので、その番号を廃車申告書に記載していただき廃車あるいはプレート再交付の手続きをしてください。
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