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vol.2「町長への手紙」への回答 (公職選挙法の違反を犯した町長は即刻辞職するべきです)

[2024年8月8日]

ID:6866

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個人情報、文言等に配慮し、実際に頂いた質問内容の表現を変えるなどして、なるべく簡潔にまとめています。

7.26質問

町長は公職選挙法199条の2(寄付行為の禁止)違反を犯しました。
政治家としてあってはならない法令違反を犯したので、即刻辞職するよう勧告します。「とんど焼」の会場に来場し、1.8リットル入りの瓶に入った日本酒1本を持参し手渡した。この行為は寄付行為の禁止を定めた公職選挙法199条の2に違反します。これらの事実を広陵町選挙管理委員会及び奈良県選挙管理委員会に問い合わせたところ、いずれも公職選挙法違反にあたるとの回答でした。
また、これら一連の事実は奈良県警察本部並びに香芝警察署へも通報しました。
いずれも、今後適正に捜査するとのことでした。
コロナ禍以来、広陵町は不名誉なことでの報道が相次ぎました。この件についてもそのようなことがないよう政治家の矜持をもってけじめをつけるためにも辞職されるべきだと勧告します。

8.2回答

この度は、私自身の行為に関しましてご指摘をいただいておりますこと誠に申し訳なく思っております。「とんど焼」会場に日本酒を1瓶お持ちしたことは事実でございます。住民の皆様のご努力により伝統行事を継承、実施していただいていることには常々感謝の念を抱いており、また日頃から本町の新たな特産品として本町における特別栽培米を用いた日本酒の醸造に力を入れていただいている企業の渾身の日本酒を町民の皆様にもぜひご賞味いただきたいとの思いもございましたことから、ご招待いただきましたこの機会にと試飲程度の量をお持ちした次第でございます。本件に関しまして香芝警察署から町選挙管理委員会へも状況確認のための連絡がございましたことから、町選挙管理委員会から私に対し公職選挙法の規定及び制定趣旨について改めて説明があり、公職にある者として公務上の行為とそれ以外の行為を明確に区分して法律に抵触しないよう、また誤解を受けないよう慎重な対応を求められたところでございます。
もとより、公職選挙法が寄附を禁ずる趣旨とされている「当選を得る意図」など、私には一切なく、町の特産品をご賞味いただきたいとのPRの思いから行ったことではございますが、PRを行うのであれば個人的な費用負担ではなく、町の予算措置をもって計画的に行うべきであったと考えられますこと、また、受け取られた関係方々を不安にさせたとすれば私の本意ではなく、誠に申し訳ないことをしたと深く反省いたしております。
今後、今回の件に関しまして関係機関による捜査等がございました場合は真摯に対応し、司法の判断に従わせていただく所存でございますが、現時点でご指摘のように職を辞して責任をとるということではなく、残されました任期中、全力で「be Happy ~未来につながるまち 広陵~」の実現に向けて精進することが私に課された最後の務めと考えております。
なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。



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