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あしあと

    配偶者やパートナーからの暴力を許さない、住みよいまち広陵町を目指して

    • 更新日:
    • ID:5758

    DV(ドメスティックバイオレンス)とは

    配偶者、パートナー、内縁の夫や妻、婚約者など親密な間柄にある人から、一方的に受ける暴力をドメスティックバイオレンス(DV)といいます。

    DVは、夫から妻への暴力だけでなく、生活の本拠を共にする交際相手、妻から夫への暴力、同性パートナー間の暴力も含みます。

    また体に対するものだけでなく、言葉による暴力なども含まれます。

    DVは、被害者の心身に大きなダメージを与える、重大な人権侵害であり、犯罪になるおそれがあります。

    しかしながら、家庭内で起こっているため、その多くは外から見えにくく、周りの人が気づかないうちに被害が深刻化することがあります。

    (補足)奈良県こども家庭課HP(DVについて)はこちらから別ウィンドウで開く

    DVは夫婦げんかではありません

    DVの加害者は、配偶者やパートナーを暴力や暴言、経済的な力関係を使って抑圧します。単なる一時的な夫婦げんかとは違い、暴力や暴言等の加害者・被害者が決まっており、上下関係があります。

    DVを振るう配偶者やパートナーの行動には、多くの場合サイクルがあります。

    DVのサイクル

    (注意)ハネムーン期があることによって、被害者側は、相手のことを本当は優しい人なのだと考え、いつか暴力がなくなる、やり直せると期待を持ちます。

    DVチェックリスト(注意)心当たりがあれば、相談しましょう

    あなた自身について

    パートナーとの関係

    • 人前や子どもの前で、あなたの悪口を言う。
    • あなたの反論を許さない。
    • 交友関係を制限される。
    • 生活費を渡してくれない。
    • 十分な睡眠がとれていない。

    心理面

    • いつもパートナーの顔色をうかがい、神経をはりつめて生活している。
    • パートナーと問題がおこるたびに自分が悪い、自分のせいだと思ってしまう。
    • 自分は価値のない人間だと思ってしまう。
    • 配偶者がいないとほっとする。
    • 配偶者の機嫌を損ねないよう、いつも要求を受け入れてしまう。

    あなたの知人について

    • 不審なアザがある。
    • 学校や職場を休みがちになった。
    • 子どもをないがしろにする。
    • 電話に出ない。音信不通になった。
    • 能面のように無表情になる。
    • 家から悲鳴や泣き声、怒鳴り声が聞こえる。

    (注意)あてはまるものがあれば、ひとりで悩まず相談してください。

    (補足)相談先の一覧はこちらから別ウィンドウで開く

    DVは虐待につながります

    DVの被害者は、「自分さえ我慢すればいい」と考えてしまいがちです。

    しかし、直接暴力を受けていなくても、親がDVを受ける様子を見聞きすること自体、子どもに多大な影響を与えます(面前DVといいます)。

    その時子どもは平気そうに振る舞っていたとしても、心に深い傷がついている場合があります。

    DVについて相談を受けた時は

    DVの相談相手

    DVやハラスメント等を受けたことがある方で、誰かに相談をしたことがある方の多くが、「知人・友人」に相談しています(令和4年度広陵町男女共同参画に関する意識調査の調査結果から)。

    もしもあなたが相談を受けたとしたら、心がけたいポイントは以下のとおりです。

    相談者は、勇気を出して、やっとの思いで相談しているかもしれません。

    • だまって話を聞くこと。
    • 話を否定しないこと。
    • 勝手に誰かに(加害者にも)話さないこと。
    • 相談している本人の判断を尊重すること。

    そして、本人が望めば、専門の相談先があることを教えてあげてください。

    (補足)相談先の一覧はこちらから別ウィンドウで開く

    DVに悩んでいるあなたへ

    「自分さえ我慢すればいい」「自分が悪いから暴力をふるわれた」と考えていませんか?

    夫婦や恋人関係であっても、暴力は決して許されるものではありません。

    暴力を我慢し続けても問題の解決にはつながりません。

    家庭内のことを話すことは勇気がいりますが、あなたやあなたの大切な人のために、下記までご相談ください。相談は無料。秘密は厳守します。

    (補足)相談先の一覧はこちらから別ウィンドウで開く

    令和6年4月1日から、配偶者暴力防止法(DV防止法)が新しくなります

    裁判所に申立て、生命・心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと判断された場合、「保護命令制度」の対象になる可能性があります。

    詳細は配偶者等からの暴力から身を守るための法律が変わりますのページをご覧ください。
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